Q
恋人と合意のうえで撮影した映像が流布された場合でも、デジタル性犯罪処罰は可能なのか。
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デジタル性犯罪処罰に関して質問したい。 別れた恋人と交際当時、合意のうえで性行為の映像を撮影したことがある。 ところが最近、その映像がオンラインに流布されているという事実を知った。 私は撮影自体には同意したが、他人に送ったりインターネットに掲載したりすることまで許可したことは全くない。 撮影に同意したのなら本人にも責任があるのではないかと言われたが、このような場合でもデジタル性犯罪処罰は可能なのか。
デジタル性犯罪処罰
関連相談への回答
著者: コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。
本件の核心は、「撮影に対する同意」と「流布に対する同意は別個の問題」であるという点である。
撮影当時に本人の同意があったとしても、その後、当該映像を本人の意思に反して第三者に伝達したり、オンラインに掲載したりした場合、これはデジタル性犯罪に該当し、デジタル性犯罪処罰の対象となる。
「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」は、撮影当時は適法に行われた撮影物であっても、事後に被害者の意思に反して頒布・販売・提供・展示する行為自体を処罰対象として規定している。
したがって、撮影に同意したという事情だけで流布行為まで正当化されるわけではなく、別途の明示的な流布同意がなければ、当該行為を行った者は7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑を受ける可能性がある。
このような行為は一般的に「リベンジポルノ」と呼ばれ、被害者は刑事告訴のほかにも、映像の削除および遮断の要請、追加の流布防止のための措置、民事上の損害賠償請求など、様々な法的権利を行使することができる。
特に強調したい点は、被害者には何らの過ちもないということである。
撮影に同意したという理由だけで、法的保護の対象から除外されたり、過ちが認められたりすることはない。
デジタル性犯罪処罰に関わる事件は、初期にどのように対応するかによって結果が大きく変わり得る。
したがって、証拠の確保と流布経路の把握、迅速な削除措置のために、関連事件の経験がある性犯罪専門弁護士との相談を通じて、具体的な対応方策を用意されることを勧める。

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