Q
彼氏と合意して撮った映像が流布されたのにデジタル性犯罪処罰は可能ですか?
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デジタル性犯罪処罰について質問します。 別れた彼氏と恋愛当時の合意の下に性関係映像を撮影したことがあります。 ところが最近、該当映像がオンラインに流布されているという事実を知りました。 私は撮影自体に同意しましたが、他人に送ったりインターネットに投稿したりすることを許したことはありません。 撮影に同意したら本人責任もあるのではないかという話を聞いたのですが、このような場合でもデジタル性犯罪処罰が可能なのでしょうか?
デジタル性犯罪罰
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪性犯罪専門弁護士です。
事案の核心は、「撮影に対する同意」と「流布に対する同意は別々の問題」であることです。
撮影当時、本人の同意があったとしても、以後該当映像を本人の意思に反して第三者に伝達したり、オンラインで掲示した場合、これはデジタル性犯罪に該当し、デジタル性犯罪処罰対象となります。
「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」は、撮影当時は適法に行われた撮影物であっても、事後に被害者の意思に反して反砲・販売・提供・展示する行為自体を処罰対象として規定しています。
したがって、撮影に同意したという事情だけで流布行為まで正当化されておらず、別途明示的な流布同意がない場合、当該行為をした者は7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑を受けることができます。
このような行為は一般的に「リベンジポルノ」と呼ばれ、被害者は刑事告訴に加えて、映像の削除および遮断要求、追加の流布防止のための措置、民事上損害賠償請求など、様々な法的権利を行使することができます。
特に強調したいのは、被害者には何のせいもないということです。
撮影に同意したという理由だけで、法的保護の対象から除外されたり、誤りが認められることはありません。
デジタル性犯罪処罰に関する事件は、最初にどのように対応するかによって結果が大きく異なる場合があります。
したがって、証拠の確保と流布経路の把握、迅速な削除措置のために関連事件経験のある性犯罪専門弁護士と相談を通じて具体的な対応方案を設けることをお勧めします。

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