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法律FAQ

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Q

強制醜行弁護士に強制的にラブショットをさせた場合でも、強制醜行罪が成立することはありますか?

法律FAQ閲覧数3,013

強制醜行弁護士様 会社代表様が私に強制的にラブショットをしようと言いました。 ところで私はお酒を飲まないこともしたくないので何度も断りました。 そうしたら代表が脅迫を取ってくれて仕方なくやったんですがどこから見たらこれも強制醜行になるかもしれないと言いましたか? 本当の強制醜行罪が成立しますか?

強制醜行弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の強制醜行弁護士です。

 

強制的にラブショットをさせた場合でも、状況によっては強制醜行罪が成立することがあります。

 

実際の判例を見ると、女性従業員が明らかに拒否意思を明らかにしたにもかかわらず、社長が酒を飲まなければ人事上不利益を与えるように圧迫したり、威力を行使し、いわゆるラブショット方式でお酒を飲ませた事案で裁判所は「刑法」上強制醜行罪。

 

これは単なる飲酒強要を超えて、相手の性的自由を侵害する行為と評価されたものです。

 

強制醜行に該当するかどうかは、単に身体接触の有無だけでは判断されません。

 

裁判所は、被害者の明確な意思、性別と年齢、加害者と被害者との関係、該当行為に至った経緯、具体的な行為の太陽、当時周辺の客観的状況と社会通念上の性的道徳観念などを総合的に考慮して判断します。

 

したがって、ラブショットという名目があっても、相手の拒否意思にもかかわらず、地位や威力を利用して強要した場合、刑事責任が問題になることがあります。

 

強制醜行罪と関連する詳細は、強制醜行弁護士との相談を介して確認してみてください。

 

強制醜行弁護士を通じて、事案に合った法的レビューと対応方案が提供されます。

 

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