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法律FAQ

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Q

薬を拘束することができますか?単純投薬なのにすぐ拘束されるのですか?

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しばらく前に薬の投薬の疑いで調査を受けました。友人の勧誘で何度も投薬した以外に販売や所持の疑いはないのに麻薬拘束の可能性があると聞きました。 初犯で反省しているのにすぐ拘束できるのでしょうか?麻薬拘束基準がどうなるのか気になります。

薬物拘束

A

関連相談への回答

単純投薬容疑でも、薬物拘束は十分可能です。

 

刑事法上の拘束は罪の敬意だけではありません被疑者の逃走の懸念、証拠の滅亡の可能性、反復性、中毒性など様々な事情を総合して判断されるからです。

 

特に香精神性医薬品であるピロホンや合成大麻のように中毒性と有害性の強い麻薬を投薬した場合、たった一つの投薬であっても捜査機関は拘束捜査を検討することができます。

 

以下の場合は拘束の可能性が高いケースです。

 

- 投薬回数が多いか、繰り返しの状況がある場合

- 犯行経緯が計画的で組織的な場合

- 調査機関の調査に不応または出席していない場合
- 捜査初期であっても嫌疑の大部分を否定したり、陳述が変わった場合

 

もちろん、麻薬初犯、自進出席、精神的衝撃または偶発性、治療意志などが確認されれば、不拘束捜査に転換する余地はあります。

 

しかし、このような事情は捜査機関と裁判所にあります客観的な根拠とステートメントを通してうまく伝わるべきですします。

 

実際に薬物拘束を避けるためには、拘束前の被疑者尋問手続きが非常に重要であり、この時は弁護人の助力を通じて次のような資料を提出しなければなりません。

 

-住居、職業、家族関係など逃走の懸念がないことを証明できる資料

- 治療計画書または相談履歴など中毒克服意志を示すことができる資料

- 嘆願書及び反声門、初犯であることを立証できる捜査資料

 

結局、麻薬拘束の有無は単純投薬の有無だけではなく、捜査初期対応の迅速性・戦略性によって変わることがあります。

 

また、捜査初期の対応が不十分で既に拘束されていても、弁護人の助力を通じて、宝石の請求、治療計画の策定、量形資料の準備などの方法で拘束状態を解消したり、今後の処罰水位を下げる方案を設けることができます。

 

したがって、警察の調査前はもちろん拘束後も戦略的な対応が必要であり、この時は刑事専門弁護士の助力が大きな助けとなります。
 

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