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麻薬弁護士様、LSD麻薬犯罪に関わりました。
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こんにちは。麻薬弁護士様、私がLSD麻薬犯罪に関わって調査を受けることができるという話を聞きました。 LSD麻薬に関しては、処罰水位がどの程度かを知りたいです。麻薬弁護士の助けが必要な状況でしょうか? 特に初犯であっても実刑が宣告できるのか気になります。
麻薬事件弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の麻薬弁護士です。
LSDは向精神薬品目に分類される強力な規制対象物質であり、関連行為によって処罰水位が大きく異なります。
LSDを製造する目的で原料物質を製造・輸出入・所持・所有した場合には、麻薬管理に関する法律第58条が適用され、武器または5年以上の懲役という中型が宣告されることがあります。
一方、LSDを投薬したり、投薬を助けるために運搬手段を提供した場合には、同じ法第60条により10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金刑が可能です。
ただし、実際の裁判では単純投薬なのか、流通・教師行為があったのか、取扱規模がどの程度かによって処罰が加重されることがあります。
初犯であっても LSD 麻薬犯罪の場合、実刑宣告の可能性は十分に存在します。
LSDは向精神薬品目に分類され、危険性が非常に高く評価される物質であるため、単純投薬であっても捜査機関と裁判所で厳格に判断する傾向があります。
特に他人に投薬を指示した場合、常習犯や同種前科がある場合、学校周辺など保護が必要な場所で犯行が行われた場合には、実刑の可能性が高くなります。
証拠の死滅の試みも不利な事情として機能します。
LSD 麻薬犯罪は初動対応と法理審査により結果差が大きい。
捜査段階から麻薬弁護士の助力を受けて行為の種類を検討し、減刑要素を体系的に主張することが処罰水位を下げる上で重要な戦略となります。

麻薬弁護士
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