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麻薬投薬/所持

麻薬投薬/所持は、重く処罰され得る犯罪です。麻薬投薬/所持は、麻薬類の種類と量、事件の経緯によって、その処罰水準が異なります。

CONTENTS
  • 1. 麻薬投与/所持 | 概念
    • - 麻薬投与の危険性
  • 2. 麻薬投与/所持 | 主な類型
    • - 麻薬犯罪の類型別取締り状況
  • 3. 麻薬投薬/所持 | 処罰水準
    • - 麻薬所持の処罰
    • - 麻薬所持の刑量
    • - 麻薬類犯罪の量刑基準の強化
  • 4. 麻薬投与・所持の初犯への対応
  • 5. 麻薬投与/所持 | 実際の事例
  • 6. 麻薬投与/所持 | 対応方法
    • - 麻薬投与/所持の容疑の争点

1. 麻薬投与/所持 | 概念

법무법인 대륜의 마약투약/소지 개념 설명


麻薬投与/所持行為は、文字どおり麻薬類を投与したり所持している行為をいいます。

このうち投与は、麻薬類を自らの身体に吸入または注射する行為をいい、所持は、麻薬類を直接使用する目的でなくても、身につけていたり、個人空間(かばん、車両、家など)に保管している状態
を含みます。

麻薬類に対する管理は、麻薬類管理に関する法律(以下、麻薬類管理法)に基づき非常に厳格に規律されており、医師・薬剤師など一定の麻薬類取扱者以外には、すべての形態の麻薬類の所持および投与が全面的に禁止されています。

すなわち、麻薬を「使用」しなかったとしても、単に「所持」しただけでも刑事処罰の対象となるという点で、格別の注意が必要です。

麻薬投与の危険性

• 麻薬投与は、 中毒性と依存性を引き起こすことがあります。 また、 麻薬投与後に不安、 うつなどの精神的症状を発現することがあり、 攻撃性を強く帯びることがあります。

このような麻薬投与によって生じた攻撃性は、すぐに他の犯罪につながるため、 なおさら危険です。

麻薬投与後に運転をする場合、 危険運転として犯罪行為が成立することがあり、 他人に麻薬投与を勧誘する行為も犯罪に該当します。

2. 麻薬投与/所持 | 主な類型

麻薬投与/所持は、次のような様々な方式で発生し得ます。

① 単純な麻薬投与

自家使用の目的で麻薬類を投与した場合です。

通常は吸入、注射、経口摂取などの方式で行われ、種類に応じて処罰水準が異なります。


② 単純な麻薬所持

投与目的が明確でなくても麻薬類を所持した場合です。

麻薬の購入直後に逮捕されたり、取り締まりの過程で所持の事実が明らかになったりする事例が多くあります。


③ 麻薬の購入および受領後の投与

インターネット・SNSなどを通じて麻薬を購入したり、対面・非対面で受領したりした後に投与する類型です。

国内の麻薬流通がデジタル化・匿名化されるに伴い、最も多く発生する類型の一つです。


④ 団体または反復的な投与

複数人が一緒に麻薬を投与したり、一定期間継続的に麻薬を投与したりした場合です。

投与の「持続性」と「反復性」は、裁判所の量刑において重大な要素として作用します。


⑤ 単純な麻薬の運搬・保管

麻薬類を少しの間保管してあげたり伝達だけしてあげたりした場合にも、麻薬類管理法違反が成立し得ます。初めて見る人の頼みを聞いてあげる行為であっても、「故意」が認められれば刑事処罰が可能です。

麻薬犯罪の類型別取締り状況

▶2024年 麻薬類別取締り状況

麻薬類/区分

件数(件)

合計

合計

18,422

23,022

麻薬

1,833

1,954

向精神薬

13,925

17,751

大麻

2,664

3,317

▶2024年 犯罪類型別取締り状況

麻薬類

投与

所持

麻薬

202

120

向精神薬

7,777

1,416

投与事犯は9,528人で、前年(10,899人)に比べ12.6%減少しましたが、その割合は41.4%を占め、前年(39.5%)に比べ1.9%p増加したことが分かりました。

3. 麻薬投薬/所持 | 処罰水準

법무법인 대륜의 마약투약/소지 조력 사항


麻薬投薬/所持は基本的な犯罪類型ですが、強力に処罰され得る類型でもあるため、初犯であってもこれを安易に考えて対応を疎かにしてはいけません。

麻薬投薬/所持行為の処罰水準は以下のとおりです。

投薬/所持した麻薬類処罰水準
向精ラ目、大麻5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金
向精ナ目、向精ダ目10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金
ヘロイン、塩類、含有物1年以上の懲役

麻薬類の投薬を行うよう誘引したり勧誘したのであれば、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

麻薬所持の処罰

麻薬所持が処罰される理由は、 流通や取引の可能性が高く、 麻薬投与につながる確率が大きいためです。

麻薬流通を幇助する可能性があり、 麻薬投与につながって二次犯罪を引き起こす可能性を持っています。

投与していないため軽く処罰されたり、起訴猶予処分につながるだろうという安易な考えをしてはなりません。

いったん麻薬所持の容疑を受けているのであれば、 専門弁護士の助力を得て初期から対応をしっかりしなければ、 麻薬犯として拘束捜査を受けることになる可能性も存在します。

麻薬所持の刑量

1. 大麻を所持した場合、5年以下の懲役刑または5,000万ウォン以下の罰金刑

2. 向精神性医薬品を所持した場合、10年以下の懲役刑または1億ウォン以下の罰金刑

3. 合成大麻を所持した場合、1年以上の懲役刑

4. 単純麻薬(フェンタニル、コカイン)を所持した場合、1年以上の懲役刑

麻薬類犯罪の量刑基準の強化

検察は、麻薬類犯罪の大量化・組織化・知能化にもかかわらず、最近の法院の宣告刑が次第に軽くなり、麻薬類の中毒性による社会的害悪にもかかわらず、このような軽い刑などにより再犯に至る悪循環が反復される状況に、「第9期大法院量刑委員会」に流通だけでなく投薬など麻薬類犯罪全般の議案上程を推進しました。

量刑委員会の第130回会議で、麻薬類犯罪の修正量刑基準が審議・議決されました。(2024年7月施行)

議決内容

-未成年者を対象とした麻薬類の販売および提供犯罪について、営利目的または常習犯の場合は最大無期懲役

-大規模な麻薬類の密輸および販売犯罪について、価額10億ウォン以上の場合は最大無期懲役

-大麻の単純所持および喫煙犯罪に対する刑量範囲を引き上げ

-麻薬類を利用して他の犯罪を実行したり、相手方の同意なく他人に使用したりした場合を特別因子に含めて刑量を加重


4. 麻薬投与・所持の初犯への対応

麻薬犯罪の 初犯の 場合、 オンライン 上の 麻薬犯罪の 処罰刑および 刑量を 見て 恐怖で いっぱいに なっていることでしょう。

実際に司法府は麻薬犯罪との 戦争を 宣布し、 数々の メディアでも 麻薬犯罪の 根絶と 処罰を 強調して います。

したがって、 自身が 単純な麻薬投与および 麻薬の単純所持で 警察の取り調べを 控えて いる 場合、 処罰刑に 対する 恐怖が 先に立つ でしょう。

しかし そのような 状況で なおさら麻薬事件に 経験が 豊富な 専門弁護士の 支援を 受けて 初期対応を しなければ なりません。

単純投与・単純所持は むしろ教育履修条件付きの 起訴猶予処分が 出る可能性のある 最も 単純な 形態の 麻薬事犯であるため です。

しかし このような不起訴処分を 受けるためには、 必ず専門家の 支援が 必要となるでしょう。

🔗

法務法人 大倫 麻薬対応グループは 単純な麻薬投与・所持で 処罰の 危険を 感じて いる 依頼人の 側に 立って支援を 差し上げて います。

麻薬犯罪に 巻き込まれて 取り調べを 控えて いるならば、 早まった 判断を 一人で 下さず、 経験が 豊富な 麻薬専門弁護士の 助言を 聞いて 動かれることを お勧めします。

5. 麻薬投与/所持 | 実際の事例

麻薬投与/所持の実際の事例を見ていきます。

Case 1. 海外の共犯と共謀してフィロポンを密搬入・吸入した被告人、懲役5年確定

A氏は海外居住の共犯B氏と共謀し、麻薬(フィロポン)を自動車部品の中に隠匿して国内に密搬入した後、自宅で吸入し、一部を所持した嫌疑で裁判にかけられました。

大法院はA氏に対して懲役5年、薬物中毒リハビリ教育40時間、追徴金10万ウォンを命じた原審判決を確定しました。

A氏は二度にわたりそれぞれ約174g、647g相当のフィロポンを国際郵便で密搬入し、このうち一部である0.05gを直接投与した事実が認められました。

ただし、当該フィロポンはすべて押収され、異物に汚染されて流通が難しい状態であったという点は、量刑に一部反映されました。


Case 2. 麻薬を投与して運転し建物の花壇に突っ込んだ被告人、懲役4年

麻薬類を投与して車両を運転し、建物の花壇に突っ込んだ嫌疑で裁判にかけられた20代男性が懲役刑を宣告されました。

A氏は昨年3月5日午後8時頃、麻薬類であるケタミンを投与して正常に運転できない状態で自身の車両を運転し、釜山釜山鎮区のある建物の花壇の木に突っ込んだ嫌疑を受けました。

A氏は事故前後にケタミンを投与したことが明らかになり、懲役4年の刑を確定されました。


Case 3. 麻薬を投与して警察官2名を凶器で刺した50代男性、懲役5年

麻薬を投与した状態で乱暴を働き、出動した警察官たちに凶器を振り回した嫌疑で裁判にかけられた50代に懲役5年が宣告されました。

警察官たちは当該男性をすぐに検挙しましたが、凶器に刺されてそれぞれ全治3~4週に相当する傷害を負いました。

男性は、警察を発見して敷居につまずいて転びながら刺したのであり、殺害する故意はなかったと主張しましたが、裁判部は、男性が逮捕の過程でもナイフを下ろそうとせず激しく抵抗した状況などに照らして、被害者たちを刺した行為に殺人の故意があったと判断しました。

6. 麻薬投与/所持 | 対応方法

麻薬投与/所持の嫌疑に関与したのであれば、捜査の初動段階の対応が非常に重要です。

検挙直後の供述と押収捜索の結果が、有罪認定を左右する核心資料として活用されるためです。


① 警察調査前の弁護士の選任

麻薬事件は押収捜索、麻薬検査、身体鑑定など複雑な手続を伴います。

弁護士なしに一人で対応する場合、不利な供述をしたり権利を放棄したりするケースが少なくありません。


② 麻薬検査の手続の把握

簡易検査、毛髪検査、尿検査などはそれぞれ異なる方式と正確度を持ち、検査結果によって拘束の可否と起訴の可否が分かれ得ます。

検査前の対応戦略の策定が重要です。


③ 押収捜索および令状執行への対応

所持の嫌疑は押収捜索令状につながる場合が多くあります。

この際、手続的な違法性や過度な侵害がなかったかどうかを弁護人が徹底的に検討しなければなりません。


④ 供述の調整

初犯、偶発的犯行、中毒治療の意志、真摯な反省などの状況があれば、処罰の防御や寛大な措置を要請することができます。

被疑者尋問調書の作成前後に弁護人の助力が必要です。


⑤ 量刑資料の確保

薬物治療の履修の証憑、反省文、家族の嘆願書など様々な量刑資料は、裁判所の執行猶予または減刑の判断に大きな影響を及ぼします。

麻薬投与/所持の容疑の争点

麻薬投与・所持の事件は、麻薬の種類、量、投与および所持の経緯、被疑者の中毒の程度や反省の態度によって、適用法条と量刑の結果が大きく変わるため、事件の初期段階から戦略的な対応が非常に重要です。

特に、麻薬投与/所持の事件は、捜査機関の科学的証拠の確保手続き(麻薬検査、押収捜索など)と被疑者の心理的圧迫が同時に作用する難しい領域です。

この過程で、取り調べに未熟に対応したり不利な陳述を残したりすると、捜査および裁判全般にわたって不利益につながり得ます。

専門弁護士は、麻薬所持の故意性の有無、実際の投与の有無、証拠収集手続きの適法性など、さまざまな側面から法理的な防御を遂行し、捜査機関の証拠採取の方式や陳述調書の問題点を綿密に検討して、最大限の権益保護を提供しています。

本法人は、麻薬事件の実務経験を有する麻薬専門弁護士が、依頼人の状況に合わせた対応戦略を提供しています。

麻薬事件は、ゴールデンタイムを逃さない対応が重要です。

依頼人の事件のゴールデンタイムを逃さないために、大倫は全国の各地域に分事務所を運営し、365日24時間の緊急相談体制を運営しています。


-逮捕または立件直後の緊急相談および初期対応戦略の策定

-警察の取り調べおよび麻薬検査の前の同行および陳述の方向性の諮問

-麻薬検査および押収捜索への対応

-被疑者尋問調書および陳述の調整

-所持・投与の故意性の否認および量刑斟酌資料の提出

-裁判への対応および控訴戦略の策定

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