Q
契約書なしで口頭約定だけあっても約定金訴訟は可能ですか?
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知人と事業に関連して金銭の支払に対する約束をしたことがありますが、別途の契約書は作成せず、言葉だけで合意した状態でした。以後、約束したお金を支給されずに問題を提起すると、相手は契約書がないので責任がないと主張しています。このような場合でも約定金訴訟を提起できるか、口頭でした約束が法的に効力があるかどうか疑問に思います。
約定金訴訟
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪の民事専門弁護士です。
結論から申し上げれば契約書がなくても約定金訴訟は可能です。
わが民法は契約の形式を制限しない「不要式原則」に従うので、当事者間の金銭支払合意が立証されれば口頭約定も有効な契約として認められます。
ただし、約定金訴訟の核心は「立証」です。
民事訴訟法上の立証責任原則に従って請求人は、合意の具体的な内容(時期、金額、条件など)を証明しなければなりません。
そのためにテキストメッセージ、カカオトーク、通話録音、口座振替履歴などの間接資料が証拠として活用されます。
これらの資料によって、当事者間でお金をやりとりすることを確実に約束したことが証明された場合、契約書なしで勝利することができます。
反対に、合意内容が不明確であるか、支払条件が特定されていない場合、裁判所はこれを法的拘束力のない単純好意で判断して請求を棄却する可能性があります。
特に相手が「確定された約束ではなかった」か「条件が成就しなかった」と争う場合、当時の情況を法理的にどのように再構成するかが勝敗に決定的な影響を及ぼします。
したがって、口頭約定だけがある状況で約定金訴訟を準備する場合は、本人の主張を裏付ける客観的資料を先制的に整理しなければなりません。
問題に応じて約定の成立可否はもちろん損害賠償や不当利得返還への請求趣旨変更まで検討する必要があるため、初期段階から弁護士の助力を受けて体系的な戦略を立てることが望ましいです。
具体的な状況に合った判断が必要な場合は、民事専門弁護士との法律相談を通じて、正確な対応方案を確認することをお勧めします。

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