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工事代金未払いの際、どのように立証すべきだろうか。
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工事を終えたにもかかわらず、発注者が約束した代金を支払わず、工事代金未払いの状態が続いています。正式な契約書は作成しておらず、工事の範囲と金額は口頭で合意したうえで進めました。一部の内容はメッセージやカカオトークでやり取りした記録があり、工事現場の写真や資材費・人件費の支出明細も保管しています。こうした資料だけでも工事代金未払いの事実を立証できるのか、訴訟にまで至る場合はどの証拠が最も重要なのか知りたいです。
工事代金未払い
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の民事専門弁護士である。
工事代金未払い事件で勝訴の核心は、「工事遂行の事実」と「代金未払い」を法理的に立証することである。
契約書がなければ工事代金未払いの際に訴訟が不可能だと考えられがちだが、韓国民法上の請負契約は特別な形式を要しない「不要式契約」である。
すなわち、書面の契約書がなくとも、当事者間の意思の合致さえあれば契約は有効に成立する。
したがって、契約書に代えてこれを裏付ける間接証拠を体系的に収集する必要がある。
工事日程や金額を協議したメッセージやカカオトークのメッセージ、見積書、資材購入の領収書、人件費の支払明細などがいずれも有力な証拠となる。
発注者が工事の進行状況を確認したり修正を求めたりした事情は、契約関係を立証する決定的な資料となる。
また、実際に工事が完了したことを示す前後の写真、現場の映像、監理記録などを確保する必要がある。
工事代金未払いの紛争では、相手方が「工事未完成」や「瑕疵」を理由に支払いを拒む場合が多いため、客観的な出来高を証明する資料を整理しておくことが不可欠である。
(*出来高:工事の進捗度に応じた工程を算出し、現在までに施工された部分に相当する所要資金)
立証資料が不十分で対応に困難を抱えているのであれば、民事専門弁護士の法的検討を通じて証拠の効力を確認し、仮差押えや出来高鑑定など実質的な債権回収の方策を講じることを勧める。
大綸法律事務所は依頼人の状況に応じた法的助力を提供しているため、相談を通じて適切な対応手続きを確認することを勧める。

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