Q
工事代金未払い時にどのように立証するべきですか?
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工事が完了したにもかかわらず、発注先が約束した代金を支払わず、工事代金未払いの状態が続いています。正式な契約書は作成しておらず、工事範囲と金額は口頭で合意した上で行われました。一部の内容は文字やカカオトークでやり取りした記録があり、工事現場の写真や資材費・人件費支出の内訳も保管しています。このような資料だけでも工事代金未払い事実を立証できるか、訴訟まで行くようになればどのような証拠が最も重要なのか知りたいです。
工事代金未払い
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こんにちは。法務法人大輪の民事専門弁護士です。
工事代金未払事件で勝訴の核心は、「工事遂行事実」と「代金未払」を法理的に立証することです。
しばしば契約書がなければ工事代金未払時に訴訟は不可能だと思うが、韓国民法上の請負契約は特別な形式を要求しない「不要式契約」です。
言い換えれば、書面による契約書がなくても当事者間の合意だけがあれば、契約は有効に成立します。
したがって、契約の代わりにこれを裏付ける間接的な証拠を体系的に収集する必要があります。
工事日程、金額を議論した文字やカカオトークメッセージ、見積書、資材購入領収書、人件費支給内訳などがすべて素晴らしい証拠になります。
発注先が工事の進行状況を確認したり修正を要請した状況は、契約関係を立証する決定的資料となります。
また、実際の工事が完了したことを示す前・後の写真、現場映像、監理記録などを確保する必要があります。
工事代金未支給紛争では、相手方が「工事未完成」や「しよう」を理由に支給を拒絶する場合が多いため、客観的な既成高を証明する資料を整理しておくことが必須です。
(*既成高:工事の進捗度に応じた工程を算出し、現在までに施工された部分だけの所要資金)
立証資料が不十分で対応に苦労している場合は、民事専門弁護士の法律検討を通じて証拠の効力を確認し、仮差押えや既成高鑑定など実質的な債権回収案を設けてください。
法務法人大輪は依頼人の状況に合った法律助力を提供していますので、相談を通じて適切な対応手続きを確認してみることをお勧めします。

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