Q
背任収財罪を犯した従業員を告訴しようと考えている。どのように進めるべきだろうか。
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私は製造業者を経営している代表である。最近、内部監査を進めている中で、購買担当の従業員が取引先から金品と接待の提供を受けた情況を確認した。当該従業員は、特定の取引先と契約を締結する過程で会社に不利な条件を黙認し、競争入札を排除した対価として現金と接待を受けたものと見られる。現在、内部資料と一部の口座の流れ、メールの内訳は確保している状態だが、この事案が背任収財罪に該当するのか、従業員を刑事告訴した場合に会社にも責任が及ぶ可能性があるのかを知りたい。
背任収財罪
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
お話しの事案は、内部の不正行為の次元を超え、刑法上の背任収財罪が成立する可能性が高い事案と考えられる。
背任収財罪は、会社の役職員が自らの職務に関連して会社に損害を与える行為を行い、または行うことを約束し、その対価として金品や利益を受け取った場合に成立する犯罪である。
すなわち、会社の利益を守るべき従業員が、取引先などの外部者から対価を受け取り、会社に不利な意思決定を行った場合、刑事責任を免れることは難しい。
背任収財罪が成立するためには、次の点が核心となる。
-当該従業員が職務上の権限を有する地位にあったか
-取引先から金品・接待などの利益を実際に授受したか
-その対価として会社に不利な契約、意思決定、損害の発生があったか
すでに契約条件の悪化、競争排除の情況、内部監査資料があるのであれば、立証の出発点は十分な状態と考えられる。
原則として背任収財の主体は従業員個人であり、会社が共犯として加担していなければ、刑事責任が直ちに帰属することはない。
ただし、内部統制システムが全くなかったか、同一の行為が長期間反復されたか、代表または役員がこれを知りながら放置したかなどの事情があれば、管理責任の問題が併せて取り上げられることがある。
したがって、告訴と同時に会社の管理・監督措置を明確にしておく必要がある。
刑事告訴の前には、次の事項を整理しておく必要がある。
-金品・接待の授受の事実を立証できる資料(口座内訳、カード利用、接待の情況、供述など)
-当該従業員の職務範囲と契約への関与の程度
-問題となった取引によって会社が被った損害の内容
-内部監査および懲戒手続の進行の有無
このような整理が先行してこそ、告訴後の捜査過程で事件の本質が歪められない。
背任収財事件は、従業員個人の処罰にとどまらず、会社の信頼度・対外イメージ・民事紛争にまで拡大することがある。
したがって、刑事告訴の戦略、内部統制責任の整理、今後の民事上の損害賠償または契約紛争への備えまで併せて設計することが望ましい。
当事務所の企業専門弁護士は、刑事専門弁護士、民事専門弁護士と協業し、質問者の企業に生じうるリスクを予測し、あらかじめ戦略を策定する手助けをすることができる。
企業弁護士と背任収財罪に関する相談を進めてみることを勧める。

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