Q
背任収裁罪を犯した職員を訴えようとします。どうすればいいですか?
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私はメーカーを運営している代表です。最近、内部監査を行っている間、購買担当職員が取引先から金品と向き合いを提供された状況を確認しました。その従業員は、特定の取引先と契約を締結する過程で会社に不利な条件を黙認し、競争入札を排除した対価として現金と接待を受けたようです。現在の内部資料と一部の口座の流れ、電子メールの履歴は確保した状態ですが、この事案が背任収裁罪に該当するのか、従業員を刑事告訴する場合、会社にも責任が返ってくるかどうかを知りたいと思います。
背任収裁罪
関連相談への回答
こんにちは。法務法人大輪企業専門弁護士です。
おっしゃった事案は、内部の秘訣次元を越えて刑法上、背任収裁罪が成立する可能性が高い事案と見られます。
背任収裁は会社の役員が自分の職務に関連して会社に損害を与える行為をしたりしてくれることを約束し、その代価で金品や利益を受けた場合に成立する犯罪です。
つまり、会社の利益を守らなければならない従業員が取引先など外部人から対価を受けて会社に不利な意思決定をした場合、刑事責任を避けることは困難です。
背任収裁罪が成立するには、次が重要です。
- 該当職員が職務上の権限を持つ地位にあったか
- 取引先から金品・郷応など利益を実際に受け取ったのか
- その代価として会社に不利な契約、意思決定、損害発生があったか
すでに契約条件の悪化、競争排除の状況、内部監査資料がある場合、証明の出発点は十分な状態に見えます。
原則として、ペイ・オム・スジェの主体は従業員個人であり、会社が共犯に加担しなかった場合、刑事責任はまさに帰属しません。
ただし、内部統制システムが全くなかったか、同じ行為が長期間繰り返されたか、代表または役員がこれを知っても放置したかなどの事情があれば、管理責任問題が一緒に取り上げられることがあります。
したがって、告訴と同時に会社の管理・監督措置を明確にしておくことが重要です。
刑事告訴の前には、次の事項を整理してください。
-金品・郷愁収受事実を立証できる資料(口座内訳、カード使用、接待状況、陳述など)
- 該当職員の職務範囲と契約関与程度
- 問題のある取引により会社が被った損害の内容
- 内部監査および懲戒手続きの進行状況
これらのクリーンアップが先行しなければ、訴えた後の捜査の過程で事件の性質が歪むことはありません。
背任行為は従業員個人の処罰にとどまらず、会社の信頼性、対外的イメージ、民事紛争にまで及ぶ可能性があります。
したがって、刑事告訴戦略、内部統制責任の整理、今後の民事上の損害賠償、または契約紛争に備えて共に設計することが望ましいします。
当法人企業専門弁護士は刑事専門弁護士、民事専門弁護士と協業して質問者様企業に発生する可能性のあるリスクを予測し、事前に戦略を樹立するのに役立ちます。
今すぐ企業弁護士と背任収裁罪に関する相談を進めてみることをお勧めします。

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