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公正取引法違反なのか分からないが…取引先は私たちと取引をやめるように圧力をかけます
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私たちは中小企業であり、同じ業種の競争会社があります。そちらから私たちの主要取引先に「そこと引き続き取引すれば私たちの量を減らす」という言葉で取引を切るように圧迫したという話を聞きました。取引先も不安です。 この場合、公正取引法違反に該当することはありますか?
公正取引法違反
関連相談への回答
こんにちは。公正取引法違反事件を多数扱ってきた公正取引法弁護士です。
質問された内容は、単なる営業競争の範囲を超えて取引上の地位を利用した圧迫や取引妨害と評価される可能性があり、公正取引法違反かどうかを検討する必要があります。
特に競合他社が取引先を相手に「取引を断らなければ不利益を与える」という方法で圧力を行使した場合、公正取引法上不公正取引行為(取引強制、取引拒絶、取引妨害など)に該当することがあります。
ただし、公正取引法違反が認められるためには、単なる言葉ではなく、実際に取引関係を振るほどの影響力があったのか、繰り返し行われたのか、取引先が現実的に拒絶しにくい状況であったかなどを総合的に問わなければなりません。
対応は普通 ① 取引先の陳述の確保(確認書等) ② 文字・メール・録音などの圧迫状況 資料の確保 ③ 取引の中断・物量の縮小など実際の被害発生可否の整理 ④ 公正取引委員会の届出または民事上損害賠償請求の可能性検討順で進められます。
公正取引法違反事件は、客観的な証拠が不足すると公正取引委員会で違法性が認められず、単純な事業者間の取引葛藤と判断され、終結することがあります。
したがって、初期段階から圧迫情況と被害事実を立証する資料を体系的に整理することが重要です。

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