Q
法人合併が制限される場合にはどのようなものがあるのだろうか。
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会社を運営する中で、今後の構造調整や事業拡大のために法人合併を検討している。 ところが、法人合併がすべての場合に問題なく可能なわけではなく、状況によって制限され、または別途の手続が必要になる場合があると聞いた。 どのような場合に合併が制限されるのか知りたい。
法人合併
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
法人合併は原則として認められるが、商法および特別法により、一定の場合には法人合併が制限され、または別途の要件を満たす必要がある。
まず、解散後の会社は存立中の会社を存続会社とする場合に限り合併が可能であり、一定の取引分野で競争を実質的に制限する合併は、「独占規制及び公正取引に関する法律」により禁止される。
また、再生手続が進行中の会社は、「債務者回生及び破産に関する法律」により、再生計画に合併に関する事項が定められた場合にのみ合併を進めることができる。
このほか、「資本市場と金融投資業に関する法律」上の株券上場会社(企業買収目的会社を除く)が系列会社と合併する場合、または株券上場会社である企業買収目的会社が他の会社と合併する場合には、金融委員会に合併の事実を期限内に報告しなければならないなど、手続上の制限が適用される。
法人合併に関する詳細は、会社の財務状況、支配構造、業種の特性などにより、適用される法令や手続が異なり得るため、事案ごとの検討が必要である。
実際に合併を進める前には、関連法令への違反の有無や事後のリスクを防ぐため、企業買収合併専門弁護士の助言を通じて、具体的な制限事項と手続を確認することが望ましい。
詳細は、企業買収合併専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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