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債務者財産調査の進め方を教えてほしい。
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こんにちは。以前、知人に金銭を貸したが、約束した弁済期限が大幅に過ぎているにもかかわらず、今なお一銭も返してもらえていない。 何度も連絡しても先延ばしにされ続け、最近は財産がないかのように話し、弁済の意思がないように見える。 訴訟を進めても実際に回収できる金銭があるのかをまず確認したいのだが、債務者財産調査はどのように進めるのか。
債務者財産調査
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
訴訟を進める前には、まず債務者財産調査を通じて実際に金銭を回収できるかを確認することが最も重要である。
判決を得ても、債務者名義の財産がなければ強制執行が不可能だからである。
債務者財産調査は通常、裁判所を通じて進められ、最も基本的な方法は財産明示の申立てである。
これは、債務者が自己名義の預金、不動産、債権などがあるかを自ら作成し、裁判所に提出させる手続である。
ただし、債務者が財産を隠したり、正しく記載しなかったりする場合もあり、この場合は裁判所の許可を得て、財産照会を通じて金融機関や関係機関に対し強制的に財産を確認することができる。
必要に応じて、通帳やカードの利用明細を中心に信用照会を並行し、差押えの可否を検討することもある。
このように債務者財産調査は、単なる確認手続ではなく、訴訟を継続するか否かを判断するための核心的な段階であるため、債務者の状況に応じた方式で進めることが重要である。

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