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法律FAQ

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Q

債券追求強制執行は可能ですか?

法律FAQ閲覧数1,926

私が数年前に知っている知人に借用証を書いて公証まで受けた後、お金を貸してくれたことがあります。 ところが、約定された償還日が過ぎても、まだ弁済をしていない状況です。 このような状況ですぐに債券を強制執行できるかどうか疑問に思います。 債券追求強制執行可能ですか?

債券追求強制執行

A

関連相談への回答

借用証を公証したとしても、約束手形公正証書でなければ、まさに債券推進強制執行をすることはできません。

 

借用証公証は金銭消費貸借契約が存在することを立証する効力だけを持ち、それ自体で債務不履行時に債権を強制的に回収する権限を与えるものではないからです。

 

ただし、借用証を作成する際に強制執行に同意する旨の約束手形公正証書を作成すれば、この証書は執行権院となり、別途の訴訟手続きなしに債権の追求及び強制執行を進めることができます。

 

約束手形公正証書は手形・小切手を添付して公証人が作成し、正本は債権者に、謄本は債務者に交付され、原本は公証人が保管します。

 

これにより、債務者が弁済を履行しない場合、別途の訴訟なしにすぐに債権推進強制執行を進めることができ、債権回収過程における遅延と不確実性を減らすことができます。

 

債権追求強制執行に関する具体的な方法や手続き、執行可能かどうかは、債権推審専門弁護士に相談して確認することをお勧めします。

 

関連する詳細については、債券推進専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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