CONTENTS
- 1. 強制執行免脱罪 | 概念

- - 成立要件
- - 強制執行の意味
- 2. 強制執行免脱罪 | 処罰水準

- - 量刑基準
- - 頻繁に発生する事例
- - 関連判例で見る処罰の水準
- 3. 強制執行免脱罪 | 被疑者であれば?

- - 容疑を認める場合
- - 嫌疑を否認する場合
- - 専門家の助けが必要な場合
- 4. 強制執行免脱罪 | 被害者であれば?

- - 刑事告訴
- - 民事訴訟
- - 専門家の助力が必要な場合
1. 強制執行免脱罪 | 概念

強制執行免脱罪は刑法第37章 権利行使を妨害する罪の一つです。
刑法第327条により、強制執行を免れる目的で財産を隠匿、損壊、虚偽譲渡、または虚偽の債務を負担して債権者を害する場合に成立します。
強制執行免脱罪は、債権者が法的に正当な手続を通じて債務者の財産を強制的に回収しようとする際、債務者がこれを回避または妨害する行為であるため処罰が伴います。
成立要件
強制執行免脱罪が成立するためには、次のような要件を満たす必要があります。
▷ 強制執行を免れる目的があること
▷ 財産隠匿、損壊、虚偽譲渡または虚偽債務負担の行為があること
強制執行免脱罪は、必ずしも実際に債権者に損害を与えたか、行為者が利益を得たか否かに関係なく、免脱の意図がある行為自体だけでも成立し得ます。
強制執行の意味
強制執行とは国家が公権力を行使して、私法上の請求権を強制的に実現する手続きをいいます。
これは権利を確定する判決手続きとは異なり、確定された権利を実際に実現して紛争を事実的、究極的に解決する手続きです。
言い換えれば、判決手続きが紛争を理論的に締めくくる過程であれば、強制執行手続きはその後に続いて権利実現を通じて紛争を現実的に終結させる段階と言えます。
2. 強制執行免脱罪 | 処罰水準
強制執行免脱罪は、刑法により3年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処されます。
刑法第327条
強制執行免脱罪 | 3年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
量刑基準
▶ 犯行加担に特に酌量すべき事由がある場合
▶ 実際の被害が軽微な場合
▶ 心神耗弱
▶ 自首または内部告発
▶ 処罰不願または被害回復(供託を含む)
▶ 消極的加担
▶ 真摯な反省
▶ 刑事処罰の前歴なし
頻繁に発生する事例
▷ 不動産名義信託
債務者が自分の不動産所有権を家族や知人の名義に移転し、債権者が当該不動産に対して強制執行できないようにする場合です。
▷ 財産隠匿
債務者が自分の預金や債権などを他の口座に振替えたり他人に譲渡したりして、債権者が当該財産に対して強制執行できないようにする場合です。
▷ 虚偽債務の設定
債務者が実際には存在しない債務を虚偽に設定し、これを根拠に債権者の強制執行を妨害する場合をいいます。
▷ 財産処分後の逃避
債務者が自分の財産を急いで処分した後、海外に逃避または失踪して、債権者の強制執行を困難にする場合です。
▷ 離婚過程における財産隠匿
離婚過程中の財産分与や養育費支給義務を回避するため、債務者が自分の財産を隠匿して債権者の権利行使を妨害する場合です。
関連判例で見る処罰の水準
大田地方法院 2022. 4. 14. 宣告 2021고단934 判決
その後、夫婦間の葛藤が深刻化すると離婚を決心し、当該不動産が婚姻中に共同で取得した財産に該当し、差押え等の強制執行措置が行われる可能性があるという点を認識するに至りました。
そこで被告人A氏は、被告人B氏にこのような事情を説明し、強制執行を回避する目的で虚偽譲渡することを共謀した後、実際に被告人B氏の名義で所有権移転登記を完了しました。
結局、被告人A氏とB氏は共謀して強制執行を免れる意図で財産を虚偽に譲渡したものと判断され、これによって強制執行免脱罪が成立しました。
3. 強制執行免脱罪 | 被疑者であれば?

強制執行免脱罪の嫌疑に関与したのであれば、 処罰の防御のために事件を徹底的に把握し、有利な証拠を確保し、法的手続きで発生し得る様々な変数を考慮して戦略を立てなければなりません。
容疑を認める場合
強制執行免脱罪の容疑を認める場合、処罰を下げるためには次のような点を考慮して体系的な対応戦略を樹立することが重要です。
▷ 被害回復のための措置(例:隠匿財産の一部返還、被害補填の努力)
▷ 犯行参加程度が軽微または消極的な役割であることを立証
▷ 社会的・経済的事情など量刑に反映され得る酌量事由の疎明
嫌疑を否認する場合
嫌疑を否認する場合、強制執行免脱罪の成立要件である「故意」と「虚偽行為」がないことを立証することが核心です。
▷強制執行を回避する目的がなかったことを説明
▷ 虚偽譲渡や虚偽債務設定ではないことを立証する資料を提出
専門家の助けが必要な場合
強制執行免脱罪は、事件の初期から証拠資料を体系的に確保し、オーダーメイドの対応方策を策定することが望ましいです。
また、証拠調査センター(協力会社)と協力して財産内訳と関連資料を徹底的に分析することにより、捜査段階から効果的に対応できるよう支援します。
4. 強制執行免脱罪 | 被害者であれば?

強制執行免脱罪の被害者であれば、刑事告訴はもちろん、民事訴訟を通じて損害賠償も請求することができます。
刑事告訴
債務者が強制執行を避けようと財産を隠匿したり虚偽で譲渡したりするなどの行為をしたという事実を立証しなければなりません。
債務者の犯罪内容、被害状況、関連証拠を具体的に作成します。
② 捜査機関への協力
警察の調査に誠実に臨み、必要な資料を提供して捜査に協力します。
民事訴訟
強制執行免脱行為によって債権の回収が困難になったのであれば、 民事的にも権利回復のための措置を取ることができます。
債務者の財産の隠匿や虚偽の譲渡が債権者の権利を害する行為であることを根拠として、法律行為の無効または取消しを請求します。
② 損害賠償請求
強制執行免脱によって被った損害について損害賠償を請求します。
③ 仮差押えおよび仮処分の申請
債務者の財産の隠匿および追加の処分を防ぐため、仮差押えや仮処分を申請することができます。
専門家の助力が必要な場合
強制執行免脱に関する刑事および民事手続は、財産処分の経緯と債務関係が絡んで争点が複雑に展開する場合が多いです。
特に資金の流れや財産移転構造をどのように解釈するかによって法的判断が変わり得るため、資料整理と対応方針の設定が重要です。
取引内訳と時点に対する立証が核心となるため、初期段階での証拠確保と事実関係の整理が必要です。
大韓民国9位ロームである大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事事件対応経験を基に財産移動構造と関連争点を分析して対応戦略を策定します。
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