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国籍喪失の報告はどのように行われますか?
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海外で長期間居住して現地国籍を取得しましたが、最近韓国内の不動産整理と家族関係整理を進める過程で国籍喪失申告をしなければならないという案内を受けました。外国国籍を取得した場合、自動的に韓国国籍が失われるのか、別途申告手続きが必要なのか混乱します。国籍喪失申告はどこでどのように進めるべきですか?
国籍の喪失
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こんにちは。法務法人大輪海外移民弁護士です。
国籍喪失は、法律上一定事由が発生すると効力が生じるが、行政的には別途の申告手続きを通じて整理しなければならない事案です。
したがって、外国国籍を取得されたとしても自動的に韓国国籍が喪失されるわけではなく、国籍喪失申告を進めてこそ、各種家族関係登録簿と行政記録が整理されます。
大韓民国の国籍の喪失の報告が必要な場合大韓民国国民が自主して外国国籍を取得した場合、大韓民国国籍を取得した者が6ヶ月以内に外国国籍を放棄しなかった場合、または二重国籍者が国籍選択期間内に1つの国籍を選択しなかった場合等が該当します。
このような場合、法律上国籍喪失事由が発生し、これを行政的に確定・記録するための手続きがまさに国籍喪失申告です。
報告のためには基本的に申請書1部、外国国籍取得を証明する書類、そして家族関係登録簿関連書類(既存戸籍謄本に該当する資料)が必要します。
申請は出入国管理事務所内の国籍業務出張所など管轄出入国・外国人官署に受付することになり、その後法務部で審査・処理することになります。
国籍喪失申告を遅らせる場合、国内不動産登記、相続問題、金融取引、兵役関係整理などで不要な混線が発生することがあります。
特に二重国籍の状態が長期間整理されていない場合には、過怠料や行政上の不利益問題につながる素地もあるので、現在、本人の国籍の法的地位を正確にチェックすることが先行しなければなりません。
国籍喪失問題は兵役・相続・税務・海外財産移転などと連結される複合的な法律事案に拡張することができ、外国国籍取得時点と国内利害関係整理状況を共に検討した上で進めることが望ましい。します。
本法人は海外各地の法律事務所と協業し、国籍喪失申告を含め、複数国籍整理、海外資産移転、国際相続及び在留資格問題まで総合的な国際法律諮問を提供しています。
手続きを進める前に、現在の法的地位の事前レビューを受け取ることをお勧めします。

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