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移民法弁護士様H-1B専門職就業ビザ申請条件と必要書類が気になります。
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こんにちは。移民法弁護士様H-1B専門職就業ビザを準備中の30代の会社員です。 専門職就業提案があり、申請要件を確認したいのですが、必ずしも関連専攻の学士号が必要か学位がない場合は、実務経歴で代替が可能かもしれません。 そして移民法によるパスポート・学位証明書・経歴証明など個人が準備しなければならない具備書類の範囲も詳しく知りたいです。
移民法弁護士
関連相談への回答
こんにちは。法務法人(有限)大輪の移民法弁護士です。
H-1B専門職就業ビザは、原則として、当該業務に直接関連する学士以上の学位またはそれに準ずる資格が求められます。
まず、米国内のH-1Bスポンサー雇用主から専門職に該当する就職提案を受けなければならず、当該職務を遂行するために学士以上の学力とそれに相当する専門性が必要であることを立証しなければなりません。
ただし、関連専攻の学位がない場合でも、例外的にキャリアを通じて資格を認められますが、関連実務キャリア3年を学歴1年に換算して評価します。
たとえば、専門学士の学位を持つ者がその分野で6年以上の実務経験を持っている場合は、H-1Bの申請要件を満たすことができます。
必要書類に関しては、申請者個人書類に加えて、雇用主は雇用条件に関する申請書(LCA)を米国労働省に提出しなければなりません。
申請者は、パスポートの写しとビザ用写真、学士以後、英文卒業証明書及び成績証明書、在職証明書・経歴証明書・資格証などの経歴証明書類、所得金額証明書、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書など、基本身元証明書類を準備しなければならず、相談を通じて案内を受けることが必要です。
詳しくは、移民法弁護士との相談を通じて確認してください。

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