Q
養育非消滅時効はいつから計算されるのですか?
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離婚後、私が一人で子供を育てながら発生した費用のため、元夫に過去の養育費を請求したいと思います。 ところが子供がすでに大人になっており、これまで請求をしていませんでした。 このような場合、過去の養育費に対する権利はまだ行使できるのか、そして養育非消滅時効はいつから計算されるのか疑問に思います。
養育非消滅時効
関連相談への回答
養育非消滅時効は、子どもが未成年の間は進行せず、子どもが成年に達して法的養育義務が終了した時点から10年です。
最高裁判所全員合意体決定(2024.7.18.者2018ス724)によると、離婚した両親が未成年の子どもを養育して発生した過去の養育費を相手に請求するとき、子どもの福利と養育の必要性を考慮して消滅時効が子どもが成年になるまで停止されると
つまり、過去の養育費権利は、子どもが未成年日の間には消滅時効が進まないため、当時請求ができなかったからといってすぐに権利が消えるわけではありません。
ただし、子どもが成年に達して養育義務が終了した瞬間から養育非消滅時効が始まります。
したがって、成年になってから10年が過ぎた時点で請求をした場合、すでに養育費権利が時効で消滅している可能性が高いです。
そのため、養育非消滅時効の正確な起算点と経過を確認し、必要に応じて法的手続きを通じて証拠の確保と権利行使戦略を慎重に確立することが非常に重要です。
詳しくは、家事専門弁護士との相談を通じて確認してください。

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