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飲酒運転行政審判救済が認められない事例はあるのだろうか。
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飲酒運転で摘発され、免許取消処分を受けた。 飲酒運転行政審判救済を通じて減軽や救済を受けてみたいが、調べてみると救済が認められない事例も多いという。 飲酒運転行政審判で救済が難しい場合には、どのような事例があるのか。
飲酒運転行政審判救済
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著者: チョン・チャンウ
飲酒運転行政審判救済は、すべての免許取消処分に対して救済が可能な制度ではない。
次のような場合には、原則として減軽・救済が認められないか、審判の対象自体とならない。
まず、法令上救済が制限される場合としては、三振アウトに該当する場合、飲酒測定への不応、免許の欠格事由があるにもかかわらず免許を取得した場合、虚偽・不正な方法で免許を取得した場合、停止期間中の運転または免許証の交付を受けた場合、適性検査の不履行、車両の窃盗・強取、取締り警察官への暴行、未登録自動車の運転、練習免許の取消事由に該当する場合、他の法律に基づく取消要請などがある。
このような飲酒運転行政審判救済の事案は、重大な法規違反と評価され、行政審判による減軽が許容されない。
また、自動車を利用した犯罪の前歴がある状態で再び飲酒運転をした場合、10年以内に死亡事故の前歴があり飲酒運転で免許が取り消された場合、停止期間中の運転、自動車を利用した監禁犯罪、免許証の貸与など、違反の程度が重大な事案は、審判請求が棄却された事例に該当する。
なお、飲酒運転行政審判救済の請求期間が経過した場合(知った日から90日、処分日から180日を超過)や、単なる違反点数の付与のように処分性が認められない場合には、審理の対象とならず却下される。

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