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Q

飲酒運転行政審判救済されない事例がありますか?

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こんにちは。飲酒運転で摘発され、免許取消処分を受けました。 飲酒運転行政審判救済を通じて減軽や救済を受けてみたいのですが、探してみると救済にならない事例も多いと言いました。 飲酒運転行政審判で救済が難しい場合にはどのような事例がありますか?

飲酒運転行政審判救済

A

関連相談への回答

飲酒運転行政審判救済は、すべての免許取消処分に対して救済可能な制度ではありません。

 

次のような場合には、原則として減軽・救済が認められなかったり、審判対象自体になりません。

 

まず、法令上の救済が制限される場合には、三振アウトに該当する場合、飲酒測定不応、免許欠格事由があっても免許を取得した場合、虚偽・不正な方法で免許を取得した場合、停止期間中運転または免許証が発行された場合、適性検査警察官暴行、未登録自動車運転、練習免許の取り消し事由該当、他の法律による取消要請などがあります。

 

これらの飲酒運転行政審判の救済事項は重大な法規違反と評価されており、行政審判による減軽は認められません。

 

また、自動車利用犯罪戦力がある状態で再度飲酒運転をした場合、10年以内に死亡事故電力があり飲酒運転で免許が取り消された場合、停車期間中の運転、自動車を利用した監禁犯罪、免許証の貸与などの違反程度が重大な事案は審判請求が棄却します。

 

なお、飲酒運転行政審判救済請求期間が課された場合(内日から90日、処分日から180日を超える)や単純罰点付のように処分性が認められない場合には、審理対象にならず、却下されます。

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