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建設業営業停止処分に対して行政審判請求しようとしますが、審理期間中に建設業業務を継続できますか?
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建設業営業停止処分を受けて行政審判を請求しようとします。 行政審判を請求すると、審判が進行中に建設業務を継続できるかどうか疑問に思います。 心理期間中、工事の遂行や建設業関連の業務進行が可能かどうかを知りたいです。 行政専門弁護士様、お早めにご回答ください。
建設業営業停止
関連相談への回答
建設業営業停止処分に対して行政審判を請求しても、別途の執行停止決定がない限り、審理期間中に建設業業務を継続することはできません。
行政審判法は、行政審判が提起されたという事情だけで処分の効力や執行が自動的に停止されないという「執行不停止の原則」を置いているからです。
したがって、建設業営業停止処分に対して行政審判を提起した場合でも営業を継続するには、執行停止申請を別途提起して行政審判委員会から引用決定を受けなければなりません。
執行停止が引用されるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
まず、執行停止の対象となる処分が存在し、本案である行政審判が継続中でなければなりません。
また、処分の執行により重大な損害が発生する恐れがあり、これを予防する緊急の必要性を認めなければならず、執行停止が公共福利に重大な影響を及ぼす恐れがあってはなりません。また、本案審判請求が明らかに理由がないと見られない場合でなければなりません。
執行停止申請は、行政審判請求と同時に行うか、行政審判委員会または小委員会の議決があるまで書面で行うことができます。
行政審判委員会が執行停止を引用すると、当該処分の効力や執行は再決があるまで停止され、その効力は当事者だけでなく関係行政庁と第三者にも及ぶ。

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