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解散登記はどのように進むべきですか?準備すべき書類が気になります。
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数年前に知人と一緒に設立された法人があり、最近の事業をもう運営しないことにしました。インターネットを探してみると、法人を整理するには、解散登記と清算手続きを進めるべきだというのですが、正確にどんな手続きで行われているのかよくわかりません。解散登記を進めるにはどんな準備物と手続きが必要ですか?
解散登記
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著者: イ・ガンイル
解散登記は、会社がもはや営業を継続せずに法人を整理することを決定したときに進行する登記手続きです。
一般的に株主が自発的に会社を整理する場合には、株主総会で解散決議をした後、解散登記と清算人登記を一緒に申請することになります。
この時、会社は解散状態に転換され、その後債権・債務整理、残余財産分配などの清算手続きを進行することになります。
解散登記の準備に基本的に必要な書類及び準備物は株主及び清算人の印鑑証明書と印鑑塗装、法人印鑑印帳、株主名簿、定款の写し、法人登記簿謄本、法人印鑑証明書及び印鑑カード等です。
また株主総会の議事録と清算人の就任承諾書、印鑑申告書など一緒に準備する必要があります。
清算人は別に選任することができますが、実務では既存の代表取締役が清算人を兼ねる場合が多いです。
ただ清算人が誰で決まるか、株主構成はどうなっているかによって、準備しなければならない印鑑証明書や書類が変わることがあります。
例えば、株主総会決議の要件によって、一定割合以上の株主印鑑証明書が追加要求される場合もあります。
また、解散の理由により添付書類が異なる場合があります。
株主総会決議による解散なのか、定款に定められた存立期間満了なのか、裁判所の解散命令や判決によるものかによって提出すべき証拠書類が変わるからです。
実務では、解散登記自体よりも後の清算手続きで問題が発生することが多いです。
債務関係の整理、税務申告、残余財産分配過程で法的責任や税務問題が発生する可能性があるからです。
したがって、登記のみ進めるのではなく、会社の財務状態と債券・債務関係を共に検討することが重要します。
解散登記は会社整理の出発点に該当し、以後清算終結登記まで続く一連の手続きが必要です。
初期段階で構造を正しくクリーンアップしないと、登記補正や手続き遅延が発生する可能性があります。
本法人企業弁護士及び税務士は解散登記と清算手続き全般に対する諮問はもちろん、法人整理過程で発生しうる税務・債務問題まで総合的な企業法律諮問を提供しています。
法人整理を計画している場合は、事前に手続きと責任構造を検討してみることをお勧めします。

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