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法律FAQ

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Q

突然、個人事業者に対する税務調査の通知を受けたが、どのように対応すべきだろうか。

法律FAQ閲覧数3,421

個人事業者として飲食店を営んでいる。売上の規模が少しずつ増えるにつれ、税金の申告はほとんど税理士に任せて行ってきたが、最近、税務署から個人事業者に対する税務調査を行うとの通知を受けた。個人事業者に対する税務調査を受けると税金が大きく追徴される場合も多いと聞き、不安である……。個人事業者も法人と同様に税務調査の対象となり得るのか、調査の過程でどのような資料を準備すべきか知りたい。

個人事業者税務調査

税務調査

A

関連相談への回答

個人事業者に対する税務調査は、納税義務者が申告した税金が適正であるかを確認するために税務当局が行う調査手続である。

個人事業者であるからといって税務調査の対象から除外されるわけではなく、法人事業者と同様に、申告内容に誤りや脱漏の可能性があると判断される場合には調査の対象となり得る。

税務調査の過程では、事業者に質問や確認を求めることができ、帳簿や契約書、取引明細等の関連書類に対する検査と確認が行われる。

この過程では、売上・仕入の資料、口座の取引明細、契約書等、申告内容の根拠となる資料が重要な判断基準となる。

個人事業者に対する税務調査の対象として選定される場合には、税金の申告が誠実でないと疑われる場合、資金の出所が不明確な場合、所得に比して支出が過大な場合、資料上の取引が疑われる場合等が代表的である。

税務調査の通知を受けたからといって必ず過大な税金が賦課されるわけではないが、調査の過程で提出される資料と説明が課税の可否の判断に直接的な影響を及ぼし得るため、慎重な対応が必要である。

まず、申告内容の根拠となる書面とデータの管理が重要である。

契約書、売上・仕入の資料、取引記録等は、申告の正当性を立証し得る中核的な資料であるため、体系的に保管されていなければならない。

このような資料が準備されていなければ、不要な誤解や追加の課税につながる可能性がある。

また、税務調査の過程では、すべての資料を無条件に提出しなければならないわけではない。

調査範囲と関連のない資料まで提出する必要はなく、税務公務員が確認しようとする争点を把握し、核心的な事項を中心に対応することが重要である。

調査の過程で感情的に対応し、または即興的な回答をすることは、かえって不利な状況を招き得るため、注意しなければならない。

仮に、税務調査の結果に応じて課税処分が行われた場合には、課税前の段階では課税前適否審査を申請でき、課税後には租税審判請求や行政訴訟等を通じて争うことができる。

個人事業者に対する税務調査は、税務と法律の判断が同時に行われる手続である。

初期の対応方法に応じて、追徴税額や紛争の可能性が大きく異なり得るため、調査の段階から体系的な対応が必要である。

大綸法律事務所は、租税専門弁護士と税理士が協業し、個人事業者に対する税務調査への対応、課税前段階での意見提出、租税不服および租税訴訟まで、総合的な租税法律サービスを提供している。

税務調査の通知を受けた場合は、対応の方向をあらかじめ検討することを勧める。

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