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公務執行妨害で罰金刑を受けることもあるのか。警察ともみ合う中で押してしまったが、処罰が心配である。
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警察が現場で騒ぎを制止し身元確認をしようとする過程で、私が興奮した状態で腕をつかまれ、それを振り払う際に警察を押してしまう状況があった。当時は動揺して体を引こうとして生じた行動であったが、警察を押した点のために公務執行妨害で調査を受け得ると言われた。このような場合でも実刑が下されることもあるのか。公務執行妨害の罰金刑で終わらせることはできないのか気になる。
公務執行妨害罰金
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著者: パク・ドンイル
公務執行妨害罰金は、警察官など公務員の適法な職務遂行を暴行または脅迫で妨害した場合に宣告され得る刑事処罰の種類の一つである。
刑法第136条によれば、公務員の正当な職務執行を妨害した場合、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処され得る。
事件の経緯や暴行の程度が比較的軽微な場合には、実刑ではなく公務執行妨害の罰金刑で事件が終結する事例もある。
特に質問者のように警察の制止を振り払う過程で身体接触が生じた場合、公務執行妨害が問題となり得る。
公務執行妨害は必ずしも強い暴行がなければ成立しないわけではなく、押したり腕を振り払ったりする程度の物理力でも公務員の職務遂行を妨害したと判断されれば処罰の対象となり得る。
ただし、公務執行妨害罰金の処罰の程度は、複数の要素を総合的に考慮して判断される。
- 公務員の職務執行が適法であったかどうか
- 行使された物理力の程度と危険性
- 行為が偶発的な状況であったかどうか
- 初犯かどうか及び前科の記録
- 事件後の反省及び捜査協力の態度
例えば、単純なもみ合いの程度にとどまり、公務員に大きな被害が生じておらず、初犯であり反省の態度が確認されれば、公務執行妨害罰金の水準で事件が終結する可能性もある。
したがって、調査の段階では、当時の状況が偶発的に発生したという点、積極的な暴行の意図がなかったという点などを客観的に整理して対応することが重要である。
大綸法律事務所は、刑事事件の経験を備えた弁護士が事件の経緯を綿密に検討し、捜査の段階で必要な陳述の整理と意見書の作成、量刑資料の準備など、事件の状況に合った対応の方向を共に検討する。
また、調査の過程で不利な陳述がなされないよう対応戦略を整え、必要な場合には被害回復及び示談の手続に関する助言も提供している。
公務執行妨害罰金の可否や事件への対応の方向が気になる場合は、現在の状況に合った対応の方向を検討することを勧める。
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