Q
公務執行妨害罰金を受けることができますか?警察とシランが押されたのに処罰が心配です。
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警察が現場で騒ぎを抑止して身分確認をしようとする過程で、私が興奮した状態で腕をつかまえると、これを振り払って警察を押し込む状況がありました。当時は慌てて体を抜くために発生した行動でしたが、警察を押し込んだことから公務執行妨害で調査を受けることができるという話を聞きました。このような場合にも実形が下がることもありますか?公務執行妨害罰金刑で仕上げることはできないかと思います。
公務執行妨害罰金
関連相談への回答
公務執行妨害罰金は、警察官など公務員の適法な職務遂行を暴行または脅迫で妨害したときに宣告されることができる刑事処罰の種類の一つです。
刑法第136条によれば、公務員の正当な職務執行を妨害した場合5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に陥ることがあります。
事件の経緯や暴行程度が比較的軽微な場合には、実刑の代わりに公務執行妨害罰金刑で事件が終わる事例もあります。
特に質問者のように警察の製紙を振り分ける過程で身体接触が発生した場合、公務執行妨害が問題になることがあります。
公務執行妨害は必ずしも強い暴行がなければ成立するわけではなく、押されたり腕を振り払う程度の物理力でも公務員の職務遂行を妨げたと判断されれば処罰対象となることがあります。
ただし、公務執行妨害罰金の処罰水位は、複数の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 公務員の職務執行が適法かどうか
- 行使された物理力の程度と危険性
- 行為が偶発的な状況かどうか
- 初犯の有無と前科記録
- 事件後の反省と捜査協力の態度
例えば、単純なシランが水準にとどまり、公務員に大きな被害は発生せず、初犯で反省の態度が確認されれば、公務執行妨害罰金レベルで事件が終結する可能性もあります。
したがって、調査段階では、当時の状況が偶発的に発生したこと、積極的な暴行意図がなかったという点などを客観的に整理して対応することが重要です。
法務法人大輪は刑事事件経験を備えた弁護士が事件経緯を綿密に検討し、捜査段階で必要な陳述整理と意見書作成、量形資料準備など事件状況に合った対応方向を共に検討します。
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公務執行妨害罰金の有無や事件対応方向が気になる場合は、現状に合う対応方向を検討してみることをお勧めします。
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