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中古車リース詐欺、刑事処罰の対象になりますか?
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中古車リース詐欺について相談を受けたいです。 …知人がリース承継を手伝ってくれれば手数料を与えるとし、書類の配信や車両引渡過程に一部関与していましたが…以後、実際の契約内容が異なり、被害者が発生したという話を聞きました。私は直接お金を受け取ったわけではありませんが、中古車リース機で調査を受けることができるか心配です。
中古車リース詐欺
関連相談への回答
中古車リース詐欺は虚偽売物、リース承継条件虚偽告知、保証金・選手金偏取などがなされるタイプを通称する表現で、このような行為があった場合詐欺罪で問題になることがあります。
そのイベントで最も重要なのは実際にどのような言葉や資料で相手を信じさせたのか、そしてその結果金銭的損害が発生したのかですが。
刑法上の詐欺罪は、人を期待して財産の交付を受けたり、財産上の利益を取得した場合に成立することができます。
したがって、中古車リース車両の状態、承継可否、月払い金、違約金、残存価値などを事実と異なって説明し、中古車リース契約や送金を誘導した場合、詐欺容疑が検討されることがあります。
また、中古車リース詐欺では直接お金を受けた人だけが処罰されるのではなく、虚偽の説明を伝えたり、中古車リース契約締結過程に積極的に関与した人も加担の程度によって共犯と判断されることがあります。
捜査機関は通常① 虚偽であることを認識していたか ② 契約・車両引渡・書類伝達にどのような役割を果たしたのか ③ 手数料や利益を受けたか ④ 被害発生を予想できたかを一緒に見てください。
逆に単純な使い慣れや形式的な伝達にとどまり、虚偽内容や偏臭構造を全く知らなかったという点が客観的資料で確認されれば責任が制限される可能性もあります。
また、中古車リース詐欺が詐欺罪と認められる場合刑法第347条によると、20年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が宣告されたすることができます。
ただし、実際の処罰水位は、被害金額、犯行加担程度、被害回復の有無、前科の有無、共犯関係など、複数の事情を総合して決定されます。
中古車リース士のダメージ規模が大きい場合や組織的に行われた場合には、実態の可能性も検討されることがあります。
したがって、中古車リース詐欺調査の対象となった場合は、会話内訳、契約書、送金内訳、車両説明資料、役割範囲を整理し、本人の関与程度を明確に消命することが重要です。
より具体的な法律適用と対応方法が気になる場合は、刑事事件経験のある弁護士と相談して事実関係と法的問題を正確に検討してください。

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