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中古車リース詐欺は、刑事処罰の対象となり得るのだろうか。
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中古車リース詐欺に関して相談を受けたい。…知人がリース承継を手伝えば手数料を支払うと言い、書類の伝達と車両の引渡しの過程に一部関与したが…その後、実際の契約内容が異なり被害者が発生したという話を聞いた。私は直接金銭を受け取ったわけではないが、中古車リース詐欺として調査を受け得るのか心配である。
中古車リース詐欺
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
中古車リース詐欺とは、虚偽の物件、リース承継条件の虚偽告知、保証金・前受金の騙取などが行われる類型を総称する表現であり、こうした行為があった場合は詐欺罪として問題となり得る。
当該事件で最も重要なのは、実際にどのような言葉や資料で相手方を信じさせたのか、そしてその結果として金銭的損害が発生したのかである。
刑法上の詐欺罪は、人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した場合に成立し得る。
したがって、中古車リース車両の状態、承継の可否、月々の支払額、違約金、残存価値などを事実と異なって説明し、中古車リース契約や送金を誘導した場合には詐欺の嫌疑が検討され得る。
また、中古車リース詐欺では直接金銭を受け取った者のみが処罰されるのではなく、虚偽の説明を伝達した者や中古車リース契約締結の過程に積極的に関与した者も、加担の程度に応じて共犯と判断され得る。
捜査機関は通常、① 虚偽であることを認識していたか ② 契約・車両の引渡し・書類の伝達にどのような役割を担ったか ③ 手数料や利益を受け取ったか ④ 被害の発生を予想し得たかを併せて見る。
反対に、単なる使い走りや形式的な伝達にとどまり、虚偽の内容や騙取の構造を全く知らなかった点が客観的資料で確認されれば、責任が制限される可能性もある。
また、中古車リース詐欺が詐欺罪として認められる場合、刑法第347条により20年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金が宣告され得る。
ただし、実際の処罰の水準は、被害金額、犯行への加担の程度、被害回復の有無、前科の有無、共犯関係など諸般の事情を総合して決定される。
中古車リース詐欺の被害規模が大きい場合や組織的に行われた場合には、実刑の可能性も検討され得る。
したがって、中古車リース詐欺の調査対象となった場合には、会話内容、契約書、送金内訳、車両説明資料、役割の範囲を整理し、本人の関与の程度を明確に疎明することが重要である。
より具体的な法律の適用や対応方法について知りたい場合は、刑事事件の経験がある弁護士との相談を通じて、事実関係と法的争点を正確に検討することを勧める。

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