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Q

飲酒運転免許取消行政審判進行後行政訴訟進行したいのですが行政訴訟期間が気になります。

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こんにちは私が飲酒運転で運転免許取消処分を受けることになりました。 だから行政審判から進行したのに救済を受けられずに行政訴訟を進めたいのですが… 今は行政訴訟を進めたいのですが、行政訴訟も期間が別に決まっていると聞きました。 行政審判を請求した後は、数日以内に行政訴訟を提起できるのでしょうか?

行政訴訟期間

A

関連相談への回答

飲酒運転により運転免許の取り消し処分を受け、行政審判を進行したが救済を受けられなかった場合、行政訴訟期間は再決済の正本を送達された日から90日以内です。

 

ここで再決署の​​送達には、本人が直接受けた場合だけでなく、補充送達、誘致送達、公示送達など「民事訴訟法」が定める適法なすべての送達方式が含まれます。

 

なお、行政訴訟期間は、正当な事由がある場合には、上記90日の期間を超えてもキャンセル訴訟を提起することができます。

 

正当な事由とは、当事者が責任を負うことができない事由だけでなく、社会通念上相当と判断される複数の事情を含む幅広い概念であり、個人の健康上の問題、不可抗力的状況、またはその他の避けられない事由がある場合もこれに該当します。

 

したがって、行政審判を経た後、行政訴訟を準備するときは、再決済正本送達日を基準に90日以内に訴訟を提起しなければならず、必要に応じて弁護士に相談して正当な事由が認められるかどうかも検討することが安全です。

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