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法律FAQ

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Q

肝痛罪が廃止されたでしょう。では、民事訴訟で慰謝料を請求できますか?

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こんにちは。最近、夫が風を吸った事実を知ることになりました。 最初はあまりにも衝撃が大きく、何も考えていませんでしたが、時間が経つにつれて怒っていて、悔しい心が続きます。 昔のようであれば、肝痛罪で告訴でもしたはずなのに、今はそれもダメだと言ったんですよ。 問題は子供がいるのですぐ離婚を選ぶのが現実的に難しいということです。 このような場合でも民事訴訟で慰謝料のようなものを請求できるのでしょうか?

肝痛罪

A

関連相談への回答

肝痛罪が廃止されたとしても、配偶者の外道による責任まで消えるわけではありません。

 

懲戒罪は刑事処罰規定が廃止されたものに過ぎず、外道によって発生した精神的被害に対しては民事上責任を問うことができます。

 

特に「民法」第750条により故意又は過失で他人に損害を加えた場合、不法行為による損害賠償請求が可能であり、配偶者又は外道相手を相手に慰謝料を請求することができます。

 

離婚をしなくても対応は可能で、子ども問題や現実的な事情で婚姻を維持しながら、外道相手のみを相手に慰謝料を請求する事例も少なくありません。

 

ただし重要なのは「証拠」です。

 

誰が見ても不正行為があったと見ることができる資料がなければなりません。

 

カトクや文字、写真、宿泊状況などがここに該当し、この部分がどれほど確保されているかによって結果が変わることがあります。

 

証拠を整理した後、所蔵を提出すると裁判を通じて慰謝料金額が決まる仕組みで、通常外道の期間や程度、婚姻状況などを総合して金額が決定されます。

 

今のように遅れて知った場合でも慰謝料請求は十分可能ですので、証拠確保の状態を先に点検してみてください。

 

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