Q
相続財産と債務が同程度の場合、限定相続を通じて相続の範囲を制限できるだろうか。
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父が約4千万ウォンほどの財産を残したが、借入金も同程度の4千万ウォンほどあることが確認された。 また、周囲の人々からも借りた金があるようだが、正確な金額はよく分からない状況である。 相続をすると借金まで一緒に引き受けることになると聞き、正確な金額すら分からない状態で相続を受けるべきなのか心配である。 このような場合には限定相続を通じて相続する範囲を制限できると聞いたが、実際に自分が適用できる方法なのか知りたい。
限定相続
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
相続財産より債務が多いか、債務と財産の規模が同程度の場合には、限定相続を通じて相続の範囲を制限することが可能である。
限定相続とは、相続人が相続によって受け取る財産の範囲内で被相続人の債務と遺贈を弁済するという条件で相続を承認する意思表示をいう。これにより相続財産を超える債務は、相続人本人の財産で負担しなくてもよい。
限定相続をするには、相続開始の事実を知った日から3か月以内に、相続開始地を管轄する家庭法院に申告しなければならない。
また、相続承認の期間が過ぎた後でも特別な事情がある場合には、特別限定承認を通じて限定相続を制限的に適用できる。
例えば、単純承認をしたものの新たな債務が発見された場合や、未成年者が成年に達した後に債務が相続財産を超えることを知った場合にも、申告期限内であれば限定相続が可能である。
以上のとおり、債務が不確実な状況でも限定相続の制度を活用すれば相続人の不要な財産負担を防ぐことができ、申告期限と手続を遵守することが重要である。

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