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グリーンウォッシングは、企業の広報において問題となる基準は何か。
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ESG対応の過程で環境配慮型のマーケティングを行っているが、一部の表現がグリーンウォッシングと判断され得るという話を聞いた。特に広告や広報の文言において、どの水準から法的に問題となるのか、表示・広告法の基準で判断される核心的要素は何かを知りたい。
グリーンウォッシング
関連相談への回答
著者: イ・ガンイル
グリーンウォッシングは、実際よりも環境に配慮しているかのように誇張し、又は事実と異なる形で広報する行為を意味し、表示・広告法及びESG規制違反につながり得る法的リスクである。
また、 マーケティングの問題ではなく、虚偽・誇大広告と評価される場合には、行政処分や課徴金の賦課、民事上の損害賠償にまで及び得る事案である。
特にESG開示及び投資誘致の過程で問題となる場合、企業の信頼度にも影響を及ぼし得る。
グリーンウォッシングに当たるか否かは、次の基準を中心に判断される。
①事実性
環境配慮の主張に客観的な根拠資料があるか否かが最も重要である。
②表現の正確性
一部の環境配慮要素のみを強調し、製品全体が環境に配慮しているかのように表現する場合、問題となり得る。
③情報の欠落の有無
不利な環境情報を意図的に除外した場合も、グリーンウォッシングと評価され得る。
④消費者の誤認可能性
一般消費者が当該表現をどのように認識するかが判断基準となる。
企業はESG対応の過程で環境配慮要素を広報することができるが、グリーンウォッシングと評価されないためには、客観的な根拠の確保と表現の正確性の管理が必要である。
グリーンウォッシングの該当性が問題となり得る場合には、違反類型と責任範囲を正確に整理し、関連資料を体系的に準備したうえで、その後に行われ得る行政調査及び制裁手続に備えて整理された方向で対応することが必要である。

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