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事実婚関係の夫が死亡したが死亡後相続を受けることができますか?
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事実婚関係を維持していた夫が最近交通事故で死亡しました。 夫名義のアパートと財産がありますが、婚姻届を出していません。 このような場合、私は継承を受けることができるかどうか疑問に思います。相続を受けないと息子を育てるのが難しいと思います。死亡後相続を受けることができますか?
事実魂関係の継承、死後の相続
関連相談への回答
婚姻申告をしていない場合、法的には「事実魂」関係になって相続権が発生しません。
したがって、事実婚関係の配偶者には相続権が与えられないため、死亡後相続を受けることができなくなります。
しかし、事実婚関係で生まれた息子は相続権が認められています。
息子は法的に婚外者かもしれませんが、それでも夫の子供なので、死後の相続を受けることができます。
ただし、息子が被相続人の息子であるという事実を法的に認められなければなりません。
これを行うには、認知手順を進める必要があります。
息子がまだ認識されていない場合は、裁判所に認知請求訴訟を提起して息子として正式認定を受けることができます。
認知手続きを終えた後、息子は1位相続人となり、死亡後相続財産を受けることができるようになります。
死亡後相続の問題や認知請求訴訟などの法的手続きは複雑な場合があります。
したがって、関連事件を多数受任した専門弁護士に相談し、具体的な手続きを確認し進めることをお勧めします。

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