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業務分野

事実婚相続

事実婚相続は、原則として法律婚主義を採用した韓国においては認められない。ただし、一定の要件を充足すれば遺族給付や相続財産分与の請求が可能である。

CONTENTS
  • 1. 事実婚相続 | 概念
    • - 相続と事実婚の定義
    • - 事実婚と法律婚の相続可能の有無
    • - 相続人の概念
  • 2. 事実婚相続 | 方法
    • - 事実婚相続 主要業務分野
    • - 事実婚関係の相続権利を保護してもらうためには?
    • - 遺族給付または年金の受領
    • - 住宅賃借権の承継
    • - 相続財産の分与請求(特別縁故者)
  • 3. 事実婚相続 | 特別縁故者分与請求
    • - 事実婚関係相続の核心FAQ
    • - 請求対象者の要件
    • - 請求要件および期限
    • - 分与審判の結果と異議申立て
  • 4. 事実婚相続 | 遺族給付
    • - 遺族給付とは
    • - 遺族給付を受けるための手続
    • - 請求期限および時効
  • 5. 事実婚相続 | チェックリスト
    • - 相続弁護士の事件処理体制

1. 事実婚相続 | 概念

事実婚相続における相続人の概念と法律婚配偶者の可否



事実婚相続は原則として不可能であるが、特定の要件を充足するか、または事実婚関係を立証した場合に可能となる。

相続と事実婚の定義

相続とは? 人が死亡した場合、その者が生きていたときの財産上の地位が、法律の規定に従って特定の者に包括的に承継されることをいいます。

事実婚とは? 法的に届出をしていないものの、単なる同居を超えて実質的に夫婦の形態を備えていることを意味します。

加えて、相続などの手続きが必要な場合、社会秩序の面で夫婦共同生活を認めるに足る 「婚姻生活の実体」を証明できる資料などが必要です。

事実婚と法律婚の相続可能の有無

区 分

事実婚

法律婚

区分基準

婚姻未届け

婚姻届の完了

離婚時の財産分与、慰謝料請求の可否

認定

認定

相続可能の有無

不可が原則(ただし、例外的事由は認定)

可能

子の場合

婚外子、認知後に相続人として認定

婚姻中の出生者、相続人

※ 事実婚の場合に相続は不可というのが原則ですが、例外的な事由で認定される場合があります。これに関する詳しい内容は、相続関連の法律専門家との相談が必要です。

相続人の概念

相続人とは、被相続人が死亡した際にその財産を承継する者であり、「民法」に従い定められた順位と範囲内でのみ認められる。

この場合、被相続人の配偶者は、被相続人の直系卑属または直系尊属である相続人がいる場合、これらと共に共同相続人となる。


ただしこの場合の配偶者とは、婚姻届を完了した法律上の婚姻を結んだ者を指す。


したがって、事実婚関係にある配偶者は相続を受けることができない。

2. 事実婚相続 | 方法

事実婚相続における事実婚配偶者の相続権認定の可否



事実婚相続は、事実婚配偶者に相続権がないため不可能である。

ただし、以下の方法により一定の財産分配や遺族給付を受けることができる。

事実婚相続 主要業務分野

事実婚相続に関する主要業務分野は以下のとおりです。

事実婚相続の事例に関する法律相談

事実婚相続の事前贈与および遺言執行に関する相談

事実婚相続の遺留分返還請求訴訟の進行

事実婚相続の遺留分返還請求訴訟の防御弁論

事実婚相続の相続財産分割問題に関する法律相談

事実婚相続の可否に関する法律相談

相続財産の把握および事実婚関係の把握

事実婚相続に関する判例の研究および検討

事実婚相続の贈与に関する法律相談

事実婚相続の贈与税および相続税の適用の可否に関する相談

事実婚相続の婚外子の相続の可否に関する相談

事実婚相続に関する共同相続人の把握および相続順位の確認

事実婚相続の財産処分に関する刑事告訴の進行および相談

事実婚相続の財産処分に関する民事上の損害賠償請求の進行

事実婚相続のその他派生事件に関する進行および法律相談

その他、事実婚相続に関する憲法裁判所の決定および法律相談

事実婚関係の相続権利を保護してもらうためには?

事実婚関係の相続は、時間が経つにつれて問題が拡大し得ます。

事前に準備することが望ましく、このような権利の保護に相続専門弁護士の相談と助力が多くの助けになることをお知らせいたします。

法的に複雑に展開され得るものであり、利害関係者間で問題の発生、事実の立証などの変数が発生し得るためです。

感情に流されるよりも、理性的なアプローチのために、相続専門弁護士と相談して権利を保護してください。

遺族給付または年金の受領

国民年金、産業災害補償保険等は事実婚配偶者も遺族として認められる場合がある。

ただし、事実婚関係を立証する必要があり、機関ごとに要件と書類が異なるため個別に確認が必要である。

住宅賃借権の承継

「住宅賃貸借保護法」上、事実婚配偶者も賃借人の権利を承継することができる。

相続財産の分与請求(特別縁故者)

被相続人が相続人なく死亡した場合、事実婚配偶者は家庭裁判所に相続財産の分与を請求することができる。

特別縁故者分与請求とは

相続人がいない場合、生前被相続人と特別な縁故があった者が相続財産の全部または一部を受けられるよう裁判所が分与を決定する制度である(民法第1057条の2)。

3. 事実婚相続 | 特別縁故者分与請求

事実婚相続における特別縁故者分与請求の方法



事実婚相続のために特別縁故者分与を請求するには、被相続人が死亡したにもかかわらず相続人がいないことが必要である。

この場合、事実婚配偶者等、特別な縁故がある者は一定の要件のもとで家庭裁判所に相続財産分与の審判を請求できる。

事実婚関係相続の核心FAQ

Q. 婚姻届を出さずに暮らしているのですが、妻が亡くなりました。妻の財産を相続できますか?

A. 法律によると、配偶者は他の相続人がいれば共同で、他の相続人がいなければ単独で相続人となります。配偶者とは婚姻届を済ませた法律上の配偶者を意味し、事実婚の配偶者は財産を相続できないのが原則です。しかし、事実婚関係を立証すれば、国民年金など各種遺族年金の受給者になることができます。

また、被相続人(事実婚の妻)が相続人なしに死亡した場合、事実婚の配偶者はその相続財産について*特別縁故者として、その分与を請求することができます。

*特別縁故者に対する分与の審判 : 事実婚関係にあった人など、被相続人が死亡した当時に特別な縁故があった人は、裁判所に相続財産の全部または一部を分与するよう請求することができます。 相続財産の分与に関する審判の請求は、相続人捜索公告期間が満了した後2か月以内に行わなければなりません。

請求対象者の要件

民法は次のような者を「特別縁故者」として規定している(「民法」第1057条の2)。

特別縁故者の類型

説明

事実婚関係者

婚姻届はないが実質的に夫婦として共同生活した者

生計を共にした者

被相続人と共に居住し生活を共にした者

療養看護者

被相続人を長期間にわたり介護した者

祭祀奉行予定者

被相続人または先祖の祭祀を依頼された者

遺産管理者

被相続人の遺産を管理していた者

ここで重要な点は、単なる親交ではなく、生計共同体であるか、被相続人の身体的・精神的・財産的世話を実質的に行った者でなければならないということである。

請求要件および期限

特別縁故者分与請求は相続人捜索公告期間満了後2か月以内に行わなければならない。

項目

内容

相続人捜索公告

被相続人の財産管理人または検察官が公告する(「民法」第1057条)

請求期限

公告満了後2か月以内(「民法」第1057条の2第2項)

請求裁判所

被相続人の住所地管轄家庭裁判所

請求方式

相続財産分与審判請求書の提出 + 関係立証資料の添付

※ 捜索公告は一般的に家庭裁判所または裁判所が選任した相続財産管理人が日刊新聞等を通じて行う。

分与審判の結果と異議申立て

裁判所は特別縁故者と被相続人との関係、寄与の程度等を考慮して相続財産の全部または一部を分与することができる(「民法」第1057条の2第1項)。

分与審判の結果に異議がある事実婚配偶者は即時抗告を行うことができる。

即時抗告とは

裁判所の決定に対し迅速に不服を申し立てる方法であり、
決定の通知を受けた日から1週間以内に提起しなければならない(「民事訴訟法」第444条)。

4. 事実婚相続 | 遺族給付

事実婚相続 準備事項チェックリスト 業務分野



事実婚相続は認められないが、特別縁故者分与請求の方法以外にも遺族給付を請求する方法がある。

事実婚配偶者は民法上の相続人ではないが、産業災害補償保険法では業務上死亡した勤労者の遺族として認められ遺族給付を受けることができる。

遺族給付とは

「遺族給付」とは勤労者が業務上死亡した場合、残された家族に支給される産業災害補償保険給付である(産災法第62条)。

この場合、法律婚配偶者だけでなく、事実上の婚姻関係にある者も遺族に含まれる(産災法第5条第3号)。

項目

内容

遺族給付受給可能者

法律婚配偶者、事実婚配偶者、子女、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

支給方式

遺族補償年金、半額年金 + 一時金、差額一時金、遺族補償一時金等


この場合、遺族補償年金は「年金型支給」、遺族補償一時金は「一時金支給」である。


事実婚配偶者も要件を備えれば法律婚配偶者と同様に請求することができる。

遺族給付を受けるための手続

遺族給付は勤労福祉公団に申請しなければならず、次のような書類を準備する必要がある。

∙ 遺族給付請求書

∙ 死亡診断書または死体検案書(死因不明の場合は死体剖検所見書1部)

∙ 住民登録謄本または家族関係証明書

この場合、事実婚配偶者については、住民登録謄本等により同居の事実および実質的な婚姻関係を立証することが核心である。

請求期限および時効

項目

内容

請求期限

死亡の翌日から5年以内(消滅時効)

時効中断事由

遺族の請求があれば中断される

請求期限を過ぎると遺族給付を受けることができないため、事実婚関係を立証できる書類を速やかに準備して申請する必要がある。

5. 事実婚相続 | チェックリスト

事実婚相続のためには婚姻届なしに実質的な夫婦として共同生活をしてきたことを立証しなければならない。

相続権は認められなくとも、特別縁故者分与請求や遺族給付請求等の権利を確保するために準備すべき事項が多い。

準備項目

詳細内容

事実婚立証資料

住民登録謄本(同居記録)、共同名義の口座や不動産、結婚式の写真、家族・知人の陳述書、保険受取人登録等

生計共同体の証拠

生活費の送金内訳、公共料金の納付内訳、共同生活の証憑資料

財産関連書類の確保

被相続人の財産目録、遺留分・分与対象財産の確認資料

特別縁故者要件の整理

生計を共にした期間、療養看護の内訳、祭祀奉行等の特別な縁故関係の整理

関連手続の確認

- 特別縁故者分与請求は相続人捜索公告満了後2か月以内

- 遺族給付は死亡後5年以内に請求が必要

相続弁護士の事件処理体制

当法律事務所には平均10年以上の経験を持つ弁護士が所属しており、事件の規模に応じて1~20名のTFを構成し事件に体系的に対応する。

同居の事実、生計共同体、特別縁故関係等の事実婚立証のための証拠収集計画を策定し、証拠調べの専門家との協業を通じて実際の証拠収集および分析も支援する。


事実婚関係の立証および請求手続に関して支援が必要な場合は、相続弁護士にご相談いただきたい。

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*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

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