Q
相続弁護士に伺いたい。相続税を遅れて納付すると不利益はあるのか。
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相続弁護士に伺いたい。 現在、相続税を納付しなければならない状況だが、財産の大半が株式で拘束されており、すぐに現金化できるお金がない。 相続税の納付期限を守れなければ不利益があるのだろうか。納付を遅らせると、どのような不利益が生じ得るのか知りたい。
相続弁護士
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続弁護士である。
まず、相続税は相続が開始された日が属する月の末日から6か月以内に申告し、納付しなければならない。
この期限内に申告をしなければ、納付すべき税額に20%に相当する納付不誠実加算税が追加で賦課される場合がある。
例えば、納付しなかった税額や不足した税額について、期限が過ぎた後、自主納付日までの期間に比例して0.00022の割合を適用し、加算税が追加される。
◇ 納付不誠実加算税額の計算
[納付しなかった税額または不足した税額 X 納付期限の翌日から自主納付日または納税告知日までの期間 X 0.00022]
したがって、相続税の納付期限は必ず守るべきであり、期限を過ぎると不利益が大きくなるため、期限内に納付するのが望ましい。
税金の納付のために現金化が難しい場合は、相続弁護士や税理士と相談し、他の納付方法を模索することも検討するとよい。
詳しい事項については、事件に関する経験が豊富な相続弁護士と相談を進めることを勧める。

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