Q
相続弁護士様、相続税を遅らせると不利益がありますか?
閲覧数51,837
相続弁護士 こんにちは。 私が今相続税を納付しなければならない状況ですが、ほとんどの財産が株式に縛られており、すぐに現金化できるお金がありません。 相続税を納付する期限を守らなければ不利益があるのでしょうか?支払いを遅らせると、どのような不利益が発生するかを知りたいです。
相続弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の相続弁護士です。
まず、相続税は、相続が開始された日が属する月の末日から6ヶ月以内に申告して納付しなければなりません。
もしこの期限内に申告をしないと、納付しなければならない税額に20%に該当する納付不成実加算税が追加で課されることがあります。
たとえば、未納税額や未達税額に対して期限が過ぎてから自主納付日までの期間に比例して0.00022の割合を適用して加算税が追加されます。
◇ 納付不成実加算税額の計算
[納付していない税額または未達税額XX納付期限の翌日から自主納付日または納税告知日までの期間X0.00022]
したがって、相続税の納付期限を守ることが重要であり、期限を逃すと不利益が大きくなる可能性があるため、期限内に納付することをお勧めします。
税金の納付のために現金化が難しい場合は、相続弁護士、税務士と相談して他の納付方法を模索することも考慮してみることをお勧めします。
詳しくは事件関連経験豊富な相続弁護士と相談を進めてください。

相続·家事弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。








