Q
企業諮問弁護士様、有限会社から株式会社に変更は可能ですか?
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有限会社として事業を運営中ですが、少しずつ規模が大きくなっており、株式会社に転換したいと思います。 ところが私の思ったより法的手続きが長くて面倒だったんですよ。企業諮問弁護士様がいらっしゃるなら諮問を受けて株式会社に変更したいと思います。 株式会社に変更する手続きと方法がわかりますか?
企業顧問弁護士、企業法務弁護士、中小企業m&a
関連相談への回答
こんにちは。
有限会社の場合総社員の一致による総会決議を通じて組織を変更できます。
しかし、総会決議だけで会社が変更されるわけではなく、詳細な手続きが必要です。
これについて詳しく知りたい場合は、企業顧問弁護士に相談してみてください。
有限会社から株式会社に変更手続き
1.総社員の一致による総会決議
前述の総社員の一致による総会決議で、株式会社に組織を変更することができます。
2. 裁判所の認可
会社の取締役および監査が共同で裁判所の認可申請をして認可を受けなければなりませんが、このとき管轄裁判所は会社本店所在地の地方裁判所です。
3.債権者の異議の手続き
会社の組織変更に異議がある会社債権者は、公告された日または督促された日から1ヶ月以内に異議を申し立てなければなりません。
この期間内に異議を申し立てない場合は、組織の変更を承認したと見なされます。
4. 海産登記及び設立登記
有限会社が組織を変更したときは、本店の所在地で2週間以内に有限会社においては解散登記を、株式会社においては設立登記をしなければなりません。
ただし、有限会社は株式会社だけに組織を変更することができ、合名会社や合資会社では組織変更ができないので注意が必要です。
このような詳細な手順に支援が必要な場合は、企業の顧問弁護士に相談するのが良い方法です。

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