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事業場が規制自由特区に属することになったのに何が変わるのか、企業諮問を受けたいです。
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私が運営している中小企業事業場が、該当地域の規制自由特区に属することになったと聞きました。私は規制自由特区について初めて入って、これがどんな概念であり、どんな恩恵があるのかよく分からなかったんです。関連分野をよく知っている弁護士に企業諮問を受けたいのですが、もし助けてもらえますか?
企業アドバイザー、企業法務、中小企業法務顧問
関連相談への回答
規制自由特区に指定されている場合「規制特例など」が適用され、行政規制の緩和、規制の一部または全部に対する適用を除外したり、規制権を移譲するなどの特典を受け取ることができます。
しかし、規制自由特区に属したいからといって、企業が直接申請できるわけではありません。
首都圏を除く広域市、特別自治市及び都、特別自治道、又は首都圏を除く市・郡・自治区の地方自治団体で革新事業・戦略産業育成のために申請することができます。
以後、規制自由特区の指定は当該地方自治体ではなく中小ベンチャー企業部長官が指定・告示します。
したがって、制度的規制緩和を積極的に活用したい場合は、企業顧問を受けることをお勧めします。
規制自由特区の選定手順
1.市・道知事など自治体が中小企業ベンチャー事業部に申請
2.中小企業ベンチャー事業部と関係機関の協議
3.中小企業ベンチャー事業部と審議委員会の審議
4. 規制自由特区指定告示
特に中小企業の場合、規制自由特区の指定を通じてさまざまな行政規制が緩和され、ビジネス上の支援になることができます。
関連する事項について、弁護士の企業諮問を通じて何が事業場に有利であるかを正確に判断してみることをお勧めします。

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