Q
債権債務弁護士に伺いたい。免責決定が下されると、債務保証人の債務も免除されるのだろうか。
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債権債務弁護士に質問する。 最近、個人破産により免責決定を受けたのだが、このような場合に保証人に対する債務も免除されるのだろうか。 恥ずかしながら、このような債権債務についてよく分からない。債務保証人も債務が免除されるべきだと思うのだが。。
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著者: チョン・チャンウ
こんにちは。債権債務弁護士が回答する。
個人破産により免責決定を受けたとしても、保証人の債務まで併せて免除されるわけではない。
個人破産における免責は、申立てをした債務者本人に対してのみ効力が生じ、保証人や共同債務者には免責の効力が及ばない。
つまり、質問者が免責を受けた場合、質問者が負担していた債務についての弁済義務は消滅するが、その債務について保証をした保証人は、依然として債務を弁済する義務を負う。
例えば、Aが債務者、Bがその債務の保証人であり、Aが破産・免責を受けた場合、債権者はAに対してはもはや債務を請求できないが、Bに対しては保証人として全額を請求できる。
このような仕組みは、保証債務が独立した債務として認められるためである。したがって、債務者が破産・免責を受けたとしても、保証人は別途責任を負うことになる。
仮に保証人も返済が困難な状況であれば、保証人もまた別途、個人再生や破産手続を検討する必要がある。
債権債務弁護士に相談し、追加の対応策を講じることを勧める。

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