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債権債務弁護士様、免責決定すれば債務保証人の債務も免除されますか?
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債券債務弁護士に質問します。 最近個人破産で免責決定になりましたが、このような場合に保証人に対する債務も免除されますか? 恥ずかしいですが、こんな債券債務についてよく分からないですね。債務保証人も債務が免除されるべきです。
債券債務、連帯保証、債務保証人
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こんにちは、債券債務弁護士が答えます。
個人破産で免責決定を受けたとしても、保証人の債務まで一緒に免除されるわけではありません。
個人破産では、免責は申請した債務者個人に対してのみ効力が発生し、保証人や共同債務者には免責の効力が及ばない。
つまり、質問者様が免責を受けた場合、質問者様が負担していた債務に対する弁済義務は消えますが、その債務に対して保証を立てた保証人は依然として債務を返済する義務があるのです。
たとえば、A氏が債務者であり、B氏がその債務の保証人であり、A氏が破産・免責を受けた場合、債権者はA氏にはこれ以上債務を要求することはできませんが、B氏には保証人として全額請求することができます。
このような構造は、保証債務が独立した債務として認められるためです。したがって、債務者が破産・免責となっても、保証人は別途責任を負うことになります。
保証人も返済が難しい状況であれば、保証人も別途個人回生や破産手続きを検討する必要があります。
債権債務弁護士に相談して、追加の対応策を設けてください。

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