CONTENTS
- 1. 個人破産 | 個人破産の主な内容は

- - 個人破産の免責
- - 破産宣告の不利益
- - 不利益の除去
- - 個人破産の免責
- - 破産宣告の不利益
- - 不利益の除去
- 2. 個人破産 | 申請書の作成方法

- - 記載内容
- - 申請書の様式
- - 添付書類
- - 申請費用
- - 添付書類
- - 申請費用は
- 3. 個人破産 | 申請書の提出

- - 普通裁判籍の所在地
- - 債務者財産の所在地
- - 債務者の主たる事務所または営業所の所在地
- - 関係者の破産事件の管轄裁判所
- - 普通裁判籍の所在地
- - 債務者財産の所在地
- - 債務者の主たる事務所または営業所の所在地
- - 関係者の破産事件の管轄裁判所
- 4. 個人破産 | 破産宣告

- - 破産申請が棄却される場合
- 5. 個人破産 | 債務整理を超えた複合的な手続き

- 6. 個人破産 | 破産宣告

- - 破産申請が棄却される場合
- 7. 個人破産 | 債務整理を超えた複合的な手続き

1. 個人破産 | 個人破産の主な内容は

個人破産とは、個人債務者が自分のすべての債務を弁済できない状態に陥った場合、債務整理のために自ら破産を申請することをいいます。
個人破産は、個人債務者が抱えきれないほど過度な債務を負うことになった際に、自ら破産を申請して債務を整理する手続きです。
破産手続きとともに免責決定を受ければ、残った債務に対する法的責任から免れることになります。
個人破産の免責
免責とは、自分の過失ではない自然災害あるいは景気変動などといった不運によって破産宣告を受けた不運な債務者に新たな出発の機会を与えるもので、破産手続きを通じて残った債務に対する弁済責任を免除させる制度です。
この制度は債務者に経済的再起の機会を提供するもので、個人にのみ許されます。
破産宣告の不利益
破産宣告を受けた債務者は、破産宣告後、財産に関して法律行為をすることができません。
また、破産宣告が下されると次のような不利益を受けることになり、これらの不利益は債務者本人にのみ適用されます。
① 公私法上の制限
▷ 公務員、弁護士、弁理士、不動産仲介業者、私立学校の教員などになることができません。
② 身元照会の対象
不利益の除去
先に申し上げた破産による不利益は、免責決定が確定するとすべて消滅します。
また、免責を受けられなかった場合でも、復権手続きを通じて復権が決定されれば、同様にすべての不利益が解消されます。
免責決定を受けられなかった債務者が、後に債務をすべて弁済するか免除されるなどの方法で借金を整理した場合、裁判所の審査を経て破産前の状態に回復される制度をいいます。
個人破産の免責
免責とは、自分の過失ではない自然災害や景気変動などのような不運により破産宣告を受けた不運な債務者に、新たな出発の機会を与えるものであり、破産手続を通じて残った債務に対する弁済責任を免除する制度です。
この制度は、債務者に経済的再起の機会を提供し、ただ個人にのみ許容されます。
破産宣告の不利益
破産宣告を受けた債務者は、破産宣告後の財産に関して法律行為を行うことができません。
また、破産宣告が下されると次のような不利益を受けることになり、これらの不利益は債務者本人にのみ適用されます。
① 公私法上の制限
▷ 公務員、弁護士、弁理士、不動産仲介業者、私立学校の教員などになることができません。
② 身元照会の対象
不利益の除去
先にお伝えした破産による不利益は、免責決定が確定すればすべて消滅します。
また、免責を受けられなかった場合でも、復権手続きを通じて復権が決定されれば、同様にすべての不利益が解消されます。
復権とは、免責決定を受けられなかった債務者が、後に債務をすべて弁済するか免除を受けるなどの方法で借金を整理した場合、裁判所の審査を経て破産前の状態に回復する制度をいいます。
2. 個人破産 | 申請書の作成方法

個人破産を申請する際には、「破産」と「免責」を併せて申請するのが一般的です。
債務者が特に反対の意思を表示しない限り、破産申請と同時に免責も併せて申請したものとみなされます。
個別に申請する際にかかる書類作成の煩わしさを軽減でき、全体の手続きがより迅速に進行するため、債務者の立場からはるかに有利です。
記載内容
申請書には下記の事項を正確に記載しなければなりません。
2. 申請の趣旨
3. 申請の原因
申請書の様式

申請人(債務者)の項目には、ハングルの氏名を正確に記載しなければならず、住民登録番号、住所および登録基準地を、住民登録謄本および家族関係証明書と同一に作成します。
※ 申請書の様式は、大韓民国裁判所 電子訴訟ポータルでダウンロードまたは閲覧することができます。
添付書類
次の書類を必ず併せて提出しなければならず、関連規定は「債務者の回生および破産に関する法律」第302条第2項および同法施行規則第72条第1項第1号に基づきます。
① 債権者目録
債権者目録の様式は、債権者を最大17名まで記載できるように作成されています。
債務者のために保証をしてくれた人がいる場合、その保証人も求償債権者として別途の債権者欄に正確に記載しなければなりません。
② 財産目録
③ 債務者の収入および支出に関する目録
④ その他の書類
特に陳述書は、債務者の支払不能状況を事実のとおりに記載することが重要です。
申請費用
印紙代: 申請書には合計 2,000ウォン(破産 1,000ウォン + 免責 1,000ウォン)
裁判所が相当と認める金額を、破産手続の費用としてあらかじめ納付しなければなりません。
もし、 申請人が手続費用をあらかじめ納付しなかった場合、 裁判所は申請を棄却することができます。
添付書類
次の書類を必ず併せて提出しなければならず、関連規定は「債務者の回生および破産に関する法律」第302条第2項および同法施行規則第72条第1項第1号に基づきます。
① 債権者目録
同一の債権者に対する複数の債務は続けて記載しますが、古いものから日付順に記載しなければなりません。
債権者目録の様式は、債権者を最大17名まで記載できるように作成されています
債務者のために保証をしてくれた人がいる場合、その保証人も求償債権者として別途の債権者欄に正確に記載しなければなりません
② 財産目録
申請人の財産保有状態を正確に把握するための書類であるため、申請時の保有財産を漏れなく記載しなければなりません。
③ 債務者の収入および支出に関する目録
債務者がどのような収入で生活しているのかが分かるように、申請日が属する月の前月の収入・支出の内訳を家計収支表の該当欄に記載しなければなりません。
④ その他の書類
家族関係証明書、住民登録謄本、陳述書などを含め、債務者の支払不能状態を疎明できる資料を提出します。
特に陳述書は、債務者の支払不能状況を事実のとおりに記載することが重要です。
申請費用は
印紙代:申請書には合計2,000ウォン(破産1,000ウォン+免責1,000ウォン)
裁判所が相当と認める金額を、破産手続きの費用としてあらかじめ納付しなければなりません。
もし申請人が手続き費用をあらかじめ納付しなかった場合、裁判所は申請を棄却することがあります。
3. 個人破産 | 申請書の提出

個人破産の申請書は、債務者の住所地または関連する地域を管轄する再生裁判所に提出しなければなりません。
次は管轄裁判所を定める基準です。
普通裁判籍の所在地
一般的には、債務者の住所地を基準に、その地域を管轄する再生裁判所に申請書を提出します。
これを普通裁判籍といいます。
ただし、大韓民国に住所がない場合や住所が分からない場合には居所によって定め、居所が一定しない場合や居所も分からない場合には、最後の住所によって定めます。
債務者財産の所在地
管轄裁判所がない場合、債務者の財産が位置する地域に管轄更生裁判所があれば、その裁判所に申請書を提出することもできます。
債務者の主たる事務所または営業所の所在地
債務者の主たる事務所や営業所がある場所、または債務者が継続して勤務する事務所や営業所がある場所の再生裁判所に申請することができます。
関係者の破産事件の管轄裁判所
下記のような関係者が先に破産・免責を申請して事件が進行中である場合、申請人はその事件が進行中の再生裁判所に併せて申請することができます。
- 債務者およびそれと共に同一の債務を負担する者
- 夫婦
ただし、債務者の裁判管轄の所在地が蔚山広域市または慶尚南道である破産事件は、釜山再生裁判所にも申請することができます。
普通裁判籍の所在地
一般的には、債務者の住所地を基準として当該地域を管轄する再生裁判所に申請書を提出します。
これを普通裁判籍と呼びます。
ただし、大韓民国に住所がない場合や住所が分からない場合には居所によって定め、居所が一定しない場合や居所も分からない場合には最後の住所によって定めます。
債務者財産の所在地
管轄裁判所がない場合、債務者の財産が所在する地域に管轄の再生裁判所があれば、その裁判所に申請書を提出することもできます。
債務者の主たる事務所または営業所の所在地
債務者の主たる事務所や営業所がある地、または債務者が継続して勤務する事務所や営業所がある地の再生裁判所に申請することができます。
関係者の破産事件の管轄裁判所
下記のような関係者が先に破産・免責を申請して事件が進行中である場合、申請人はその事件が進行中の再生裁判所に併せて申請することができます。
- 債務者およびそれと共に同一の債務を負担する者
- 夫婦
ただし、債務者の裁判管轄の所在地が蔚山広域市または慶尚南道である破産事件は、釜山再生裁判所にも申請することができます。
4. 個人破産 | 破産宣告
個人破産の申請が受理されると、裁判所は債務者の支払不能状態の有無を判断したうえで、破産宣告を行うか否かを決定します。
通常、申請日から30日以内に破産の可否が決定されます。
破産申請が棄却される場合
ただし、次のような事由に該当する場合には、裁判所が破産申請を棄却することがあります。
該当する場合、破産申請を棄却することができます。
▷ 再生手続きまたは個人再生手続きが進行中であり、その手続きが債権者にとってより利益となる場合
▷ 債務者に破産原因が存在しない場合
▷ 債務者の所在が不明な場合
▷ その他、申請が誠実でない場合
また、債務者に破産原因が存在するとしても、当該申請が手続きの濫用であると判断される場合には、審問を経て破産申請を棄却することができます。
5. 個人破産 | 債務整理を超えた複合的な手続き

個人破産は単に借金を帳消しにする手続きではありません。
破産宣告のためには支払不能の状態であることを客観的に立証しなければならず、その後免責を通じて債務全部に対する責任を免除されるためには、債務発生の経緯と申請人の誠実性も併せて検討されます。
これに加えて、各種書類の準備、破産原因の法的な認定の可否、免責の可能性、場合によっては債権者の異議への対応まで、さまざまな争点が絡み合っています。
したがって、次のような段階別の法的助力が必要です。
▷ 書類の準備および裁判所様式の作成
▷ 破産原因および免責事由の立証
▷ 審問への対応および補正手続き
▷ 債権者の異議への対応および復権手続きへの備え
個人破産を適切に認められるためには、初期段階から徹底した事実関係の整理と証拠の確保、そして戦略的な法的主張が裏付けられなければなりません。
そのため、個人破産のような手続きは専門弁護士の助力とともに進められることをお勧めいたします。
当法人は🔗法人再生破産弁護士が、個人破産宣告の決定後、速やかに免責決定を受けることを目的として依頼人と積極的にコミュニケーションを取りながら、全般的な手続きに同行します。
これに加えて、必要な場合には税理士、司法書士など個人破産事件に必要な法律専門家と協業し、依頼人だけのための支援を提供しています。
6. 個人破産 | 破産宣告
個人破産の申請が受理されると、裁判所は債務者の支払不能状態の有無を判断したうえで、破産宣告の可否を決定します。
通常、申請日から30日以内に破産の可否が決定されます。
破産申請が棄却される場合
ただし、次のような事由に該当する場合には、裁判所が破産申請を棄却することがあります。
該当する場合、破産申請を棄却することができます。
- 再生手続きまたは個人再生手続きが進行中であり、その手続きが債権者にとってより利益となる場合
- 債務者に破産原因が存在しない場合
- 債務者の所在が不明な場合
- その他、申請が誠実でない場合
また、債務者に破産原因が存在するとしても、当該申請が手続きの濫用であると判断される場合には、審問を経て破産申請を棄却することができます。
7. 個人破産 | 債務整理を超えた複合的な手続き
個人破産は単に借金を帳消しにする手続きではありません。
破産宣告のためには支払不能の状態であることを客観的に立証しなければならず、その後免責を通じて債務全部に対する責任を免除されるためには、債務発生の経緯と申請人の誠実性も併せて検討されます。
これに加えて、各種書類の準備、破産原因の法的な認定の可否、免責の可能性、場合によっては債権者の異議への対応まで、さまざまな争点が絡み合っています。
したがって、次のような段階別の法的助力が必要です。
▷ 書類の準備および裁判所様式の作成
▷ 破産原因および免責事由の立証
▷ 審問への対応および補正手続き
▷ 債権者の異議への対応および復権手続きへの備え
個人破産を適切に認められるためには、初期段階から徹底した事実関係の整理と証拠の確保、そして戦略的な法的主張が裏付けられなければなりません。
そのため、個人破産のような手続きは専門弁護士の助力とともに進められることをお勧めいたします。
当法人は🔗法人再生破産弁護士が、個人破産宣告の決定後、速やかに免責決定を受けることを目的として依頼人と積極的にコミュニケーションを取りながら、全般的な手続きに同行しています。

















