CONTENTS
- 1. 個人再生 | 主な内容

- - 一般再生との違い
- 2. 個人再生 | 申請資格

- - 所得要件
- - 個人再生申請における法務法人 大倫の強み
- - 債務限度
- - 弁済期間
- - 支払不能の状態
- - 免責決定の経過期間
- 3. 個人再生 | 申請書の作成および添付書類

- - 申請書の添付書類
- 4. 個人再生 | 弁済計画案

- - 弁済計画認可決定
- 5. 個人再生 | 申請を提出する裁判所

- - 申請費用
- 6. 個人再生 | 戦略が必要

1. 個人再生 | 主な内容

個人再生制度は、経済的困難により破産の危機に瀕した個人の債務者のために設けられた法的手続です。
一定の収入が継続したり反復したりする可能性のある債務者が対象であり、 債務者が裁判所に弁済計画を提出して 3年(特定の場合は 5年) の間、一定の金額を弁済すれば、残りの債務の免除を受けることができます。
無担保債務は 10億ウォン、 担保付債務は 15億ウォン以下の場合に申請することができます。
この制度は、債務者の経済的再生と債権者の利益保護を同時に図るために、 2004年 9月 23日から施行されています。
一般再生との違い
一般再生は専門職従事者や個人事業者を対象とする手続きであり、主に事業を正常化し債務を調整することに目的があります。
一方、個人再生は一般の個人債務者のための制度であり、債務の負担を減らし経済的な再起を支援することに重点を置きます。
▶ 個人再生と一般再生の違い
個人再生 | 一般再生 |
債務限度の制限(担保15億、無担保10億) | 債務限度の制限なし |
債権者の決議は不要 | 債権者の同意が必要 |
担保権の実行のための競売(任意競売)は、認可されても継続して進行 | 担保権も権利変更が可能 |
2. 個人再生 | 申請資格

個人再生の申請資格は次のとおりです。
※ 個人再生や一般再生の手続きを通じて十分に再生が可能と認められる状況で個人破産を申請すると、手続きの濫用として却下されることがあるので注意が必要です。
所得要件
給与所得者または営業所得者として、毎月の給与、年金、事業所得など定期的で確実な収入を継続して得られる可能性がなければなりません。
個人再生申請における法務法人 大倫の強み
個人再生申請の手続は、 最後まで誠実な 納付を して 残った 債務の免除を受けること もまた 重要です。
途中で納付を 放棄して 手続を 途中で 降りることは、 結局 元利金は そのまま 残り、 利子だけ 誠実に 返してきた ことに 過ぎない ためです。
また、 債務発生原因に 応じて 最小 10% ~ 最大 90%まで 認められる ことが あります。
法務法人 大倫は、 多年にわたり蓄積した 個人再生 経験の ノウハウで 債務発生の経緯を 簡潔明瞭に疎明して 満足のいく結果のために努力しています。
近年の債務の増大やギャンブル、仮想通貨投資など再生が難しい状況でも、多様な解決事例を基に構築した法務法人 大倫ならではの専門性で事件を成功へと導いています。
免除率も 重要ですが、 究極的には債務の免除を受けること もまた 重要です。
法務法人 大倫 再生破産グループは、 依頼人の 経済的 事情と今後の 計画を 財務的に 把握して 弁済計画案を オーダーメイドで 提示しています。
債務限度
無担保債務は 10億ウォン以下、 担保付債務は 15億ウォン以下 でなければならず、 これを超過する場合は一般再生の手続を申請しなければなりません。
弁済期間
弁済期間は最大5年を超えることができません。
支払不能の状態
保有する財産(不動産、動産、預金、賃貸借保証金返還債権など)よりも債務が多くなければなりません。
免責決定の経過期間
過去に破産手続きによる免責決定を受けた場合、最低5年が経過しなければなりません。
3. 個人再生 | 申請書の作成および添付書類

個人再生の申請書を作成するには、 まず個人再生手続開始申請書を準備しなければなりません。
申請書には次の事項を必ず含めなければなりません。
• 申請の趣旨および事由
• 債務者の財産と債務の内訳
• 連絡可能な電話番号(自宅、 職場、 携帯電話)
財産の内訳と債務の内訳は、申請書に詳細に記載せず、 別途に添付する 『財産目録』と 『個人再生債権者目録』に作成した内容を参考にして 「別紙の財産目録および債権者目録のとおり」と明示すればよいでしょう。
※ 申請書の様式は、大韓民国裁判所電子訴訟ポータルでダウンロードまたは閲覧することができます。
申請書の添付書類
個人再生手続きの開始申請書に添付すべき書類は次のとおりです。
• 財産目録 1部
• 収入および支出に関する目録 1部
• 申請日前10年以内に和議、破産、個人再生事件を申請したことがある場合は関連書類 1部
• 給与所得者または営業所得者であることを証明する資料
- 営業所得者: 事業者登録証(事業者登録がある場合)、総合所得税確定申告書の写し、事業者
• 所得金額証明院または所得陳述書および確認書
• 陳述書 1部
• 住民登録謄本および家族関係証明書 各1部
• 財産証明書類(所有不動産の登記簿謄本、自動車登録証の写しなど)
• 弁済計画案 1部
• その他、事件内容に応じて必要な追加書類
弁済計画案は申請時に必ず提出しなくてもよく、申請日から14日以内に提出すればよいです。
ただし、迅速な手続きの進行のために併せて提出するのがよいでしょう。
未提出の場合、再生委員が弁済計画案の作成方法を案内し、様式を交付します。
4. 個人再生 | 弁済計画案

弁済計画案は、個人再生を申請した債務者が一定期間に返済できる金額を基準に、毎月いくらずつ、いつからいつまで、どのように弁済するかの計画を立てた計画書です。
弁済計画案には、債務者が稼いだ所得から税金と生計費を除いた金額を使い、いつからいつまで毎月いくらをどのような方法で債権者に返済するのかが明示されます。
債務者は弁済計画案を提出する際、提出日から60日後から90日以内の一定の日付を開始日とし、毎月定められた弁済額を個人再生委員会の指定口座に納付するという内容を含めなければなりません。
弁済期間は原則として3年を超えず、特別な場合には最大5年まで可能です。
弁済計画認可決定
弁済計画認可決定は、裁判所が債務者の提出した弁済計画案を承認する決定であり、この決定が確定すると弁済計画は効力を持つことになります。
債務者は認可された計画に従って月々の弁済金を再生委員会の口座に納付し、弁済を完了すると裁判所から残った債務についての免責を受けます。
もし弁済計画が認可されない、または弁済を履行しない場合、個人再生の手続きは終了します。
※ 弁済計画の認可決定に異議がある場合、公告された翌日から2週間以内に限り即時抗告が可能です。
5. 個人再生 | 申請を提出する裁判所
個人再生の申請書は、基本的に債務者の居住地を管轄する地方裁判所本院に提出しなければなりません。
例えば、富川市に居住している場合、仁川地方裁判所富川支院ではなく仁川地方裁判所本院に申請しなければなりません。
ただし、ソウル市に居住している場合には、ソウル東部地方裁判所やソウル南部地方裁判所など管轄裁判所が異なっても、必ずソウル再生裁判所に提出しなければなりません。
▶ 各再生裁判所(地方裁判所支院)
• 議政府地方裁判所
• 仁川地方裁判所
• 水原再生裁判所
• 春川地方裁判所
• 江陵支院
• 大田地方裁判所
• 清州地方裁判所
• 大邱地方裁判所
• 釜山再生裁判所
• 蔚山地方裁判所
• 昌原地方裁判所
• 光州地方裁判所
• 全州地方裁判所
• 全州地方裁判所
• 済州地方裁判所
申請費用
① 政府収入印紙
個人再生の申請書には、3万ウォン相当の政府収入印紙を必ず貼付しなければなりません。
② 送達料
基本的に10回分の送達料を納付しなければなりません。
これに、債権者数 × 8回分の送達料が追加で課されます。
③ 営業所得者の費用
営業所得者の場合、外部再生委員に支払われる費用として15万ウォンを追加で納付しなければなりません。
6. 個人再生 | 戦略が必要
個人再生は、単に債務の減免を受ける手続を超えて、 経済的再起のための重要な転換点となり得ます。
安定的な所得を基盤とした弁済計画の策定、 裁判所の認可審査、 免責決定へと続く過程は、思ったより複雑で精巧な準備を要求します。
また、 裁判所の認可決定の過程で、債権者の異議提起の可能性や弁済計画の適正性の審査などさまざまな複雑な法的争点が発生しうるため、 一人で進めるには困難が多いです。
当法人は、個人再生の手続全般で発生しうる民事・刑事・税務的な争点に先制的に対応できるよう、 会計士、 税理士、 大韓弁護士協会登録の倒産専門弁護士など各分野の専門人材が有機的に協業します。
また、私債業者の違法な取り立て、 過度な債権者の異議提起などの危機的状況においても、民事・刑事の弁護士との協業を通じて実質的な防御戦略を整えています。
蓄積した実務経験と事例分析に基づいて、 単なる形式的な助力ではなく、事案別のオーダーメイド戦略を通じて現実的な解決方策を模索します。


















