CONTENTS
- 1. 一般再生 | 定義

- - 特徴
- - 個人再生との相違点
- 2. 一般再生 | 申請方法

- - 一般再生 | 主な業務分野
- - 一般再生 | 法務法人 大倫の強み
- - 申請権者
- - 準備書類
- 3. 一般再生 | 裁判管轄

- - 例外的に申請可能な管轄
- 4. 一般再生 | 申請手続

- - 再生手続開始申請
- - 保全処分および禁止命令
- - 予納命令、代表者尋問
- - 再生手続開始決定
- - 再生計画案の提出
- - 関係人集会および再生計画の審議・決議
- - 再生計画の認可および遂行
- - 再生手続の終結または廃止
- 5. 一般再生 | よくある質問

- 6. 一般再生 | 戦略的なアプローチが必要

- 7. 一般再生 | よくある質問

- 8. 一般再生 | 戦略的な取り組みが必要

1. 一般再生 | 定義

一般再生は、財政的困難により破綻に直面した債務者について、債権者・株主・持分権者など多数の利害関係人の法律関係を調整し、債務者またはその事業の効率的な回復を図る制度です。
これは、倒産手続の中でも事業の再建と営業の継続を通じて債務を弁済する「再建型手続」であり、財産を処分して債権者に配当する「清算型手続」である破産とは区別されます。
※ 「一般再生」は 「債務者再生および破産に関する法律」上の「再生手続」に該当し、個人再生と区別するために実務上使用する用語です。
特徴
一般再生は、債務者が個人であるにもかかわらず、法人再生手続と同一の構造で進行します。
ただし、法人に特有の内容を除いては、全般的な手続は法人再生と同じであり、法院が再生計画案の審理および利害関係の調整手続を主導することになります。
個人再生との相違点
一般再生は、債務限度の制限がなく、債権者の同意が必要であり、担保権まで調整が可能であるという点で、個人再生と区別されます。
より複雑な債務の構造調整や大規模な債務調整が必要な場合は、一般再生が適しています。
一般再生 | 個人再生 |
債務限度の制限なし | 債務限度に制限あり(担保 15億、無担保 10億) |
認可要件として債権者の同意が必要 | 債権者の決議が不要 |
認可で権利変更の効力が発生(ただし、通常の場合には、減縮された債務をすべて弁済した時にはじめて債務免除の効果が発生するようにする) | 認可後、弁済を完了すると免責の有無を決定 |
担保権も権利変更が可能 | 担保権の実行のための競売(任意競売)は、認可されても継続して進行 |
2. 一般再生 | 申請方法

一般再生の申請のためには、申請資格に対する正確な判断と、債務者の財政状態および事業現況を立証できる徹底した書類準備が必要です。
一般再生 | 主な業務分野
一般再生 関連の主な業務分野は以下のとおりです。
申請条件の確認および検討
弁済計画案の代理作成および修正事項の確認
債権者目録の確認および疎通の代理
具備書類の確認および追加発給の案内
補正書類の確認および提出
弁済期間の設定および顧問
債務の発生事由、規模の確認
認可決定の確認
債権者集会の期日の確認
最大債権者との疎通の代理
派生事件および刑事手続の進行の代理
一般再生 | 法務法人 大倫の強み
法務法人 大倫の再生破産グループは、依頼人との相談段階から綿密な進行を重点的に行っています。
日々膨らむ債務に不安を抱えている依頼人に迅速な進行をお約束するとともに、事件把握を素早く確認し、資料を確認する過程を経ます。
また、依頼人の所得と支出事項を確認して弁済計画案作成の枠組みを整える必要があります。
債権者目録の作成のため最大債権者を把握する必要があり、何よりも重要なことは、全般的な手続の進行において混乱を最小化するために、依頼人との緊密なコミュニケーションを継続することです。
手続がどの段階でどのように進行されているかについての案内が継続的にやり取りされています。
したがって、巨額の借金を負って個人再生ではなく一般再生を進めたい方は、
しかし再生手続に専門的知識がなく、どこから始めればよいか途方に暮れているのであれば、法務法人 大倫をお訪ねください。
再生手続の経験とノウハウを有する🔗倒産法専門家が、相談から事件進行まで直接お手伝いします。
申請権者
一般再生は個人ですが、一定の要件を備えた場合、法人再生手続を準用して申請することができます。
主に営業所得者または固定的収入のある給与所得者が申請対象です。
▪ 営業所得者:医師、韓医師、弁護士、個人事業主、芸能人等
▪ 給与所得者:公務員、教師、勤務医、再生会社の管理人等
準備書類
申請時には、債務者の財政状態、事業内容、今後の計画などを立証できる多様な資料を体系的に準備しなければなりません。
① 事業者である場合
• 財務諸表(財務状態表、損益計算書)
• 資産目録、登記簿謄本、強制執行に関する資料
• 債権者・債務者・保証債務の内訳、主要取引先の名簿
• 資金運用および収支計画表
• 生産・販売実績など
• 今後の事業計画書、推定損益計算書、資金調達計画など
② 非事業者である場合
• 主要な財産目録および登記関連資料
• 月別の資金収支表
• 所得の証明資料など
3. 一般再生 | 裁判管轄
一般再生、簡易再生、破産、個人再生事件などは、次のいずれかに該当する場所を管轄する法院に申請しなければなりません。
① 債務者の普通裁判籍がある場所
→ すなわち、債務者の住民登録地または法人の本店所在地
② 債務者の主たる事務所や営業所がある場所、または継続勤務中の事務所や営業所がある場所
③ 上記の二つの要件に該当しない場合には、債務者の財産がある場所
(債権の場合は裁判上の請求が可能な場所)
例外的に申請可能な管轄
基本管轄以外の再生裁判所にも申請が可能です。
法人の主たる事務所または営業所がある所が高等裁判所の所在地にある場合、その地域の再生裁判所に申請可能です。
4. 一般再生 | 申請手続

一般再生事件では、株主・持分権者がいないため、株主・持分権者に関する部分を除いては、法人再生手続とほとんど同一の手続で進められます。
再生手続開始申請
債務者は弁済期にある債務を弁済できないか、支給不能が懸念される場合、再生手続開始を申請することができます。
申請時には再生手続開始申請書と保全処分申請書、包括的禁止命令申請書などを提出します。
保全処分および禁止命令
開始前に債務者の財産の隠匿・処分を防止し、債権者の個別の権利行使を一時的に制限するため、保全処分と包括的禁止命令などが下されます。
予納命令、代表者尋問
裁判所は手続費用の予納を命じ、代表者尋問と必要時の現場検証を実施して事実関係を確認します。
再生手続開始決定
開始事由が認められれば再生手続が開始され、原則として管理人は選任されず、債務者が業務および財産を継続して管理します。
債権者目録の提出および申告期限なども併せて定められます。
再生債権および担保権についての申告が行われ、管理人はこれを調査して争いがあれば調査確定裁判を通じて確定します。
再生計画案の提出
債務者または管理人は、定められた期間内に再生計画案を作成し、裁判所に提出します。
関係人集会および再生計画の審議・決議
債権者などが参加する集会で、再生計画案に対する審議および可決の有無を決定します。
可決要件は、再生担保権者の 3/4 以上、再生債権者の 2/3 以上の同意です。
再生計画の認可および遂行
法院は、再生計画の法的要件の充足の有無を判断して認可決定を下し、認可後、債務者は計画に従って弁済および事業を遂行します。
再生手続の終結または廃止
債務者が弁済を履行すれば、再生手続は終結し、遂行が不可能であれば廃止され、必要時には破産手続に転換されることがあります。
5. 一般再生 | よくある質問
A. 再生計画案は、債務者、一定の要件を満たした債権者または株主・持分権者が提出することができ、次のような要件を満たさなければなりません。Q1. 再生計画案は誰が作成し、どのような内容を含めなければなりませんか?
法律違反がないこと
債権者間の公正性と衡平性の確保
類似する債権者間の平等な待遇
清算時より有利な弁済条件
実現可能な計画であること
A. 債権者は、自身の債権が再生債権者目録に含まれているか、または直接申告がなされたかを必ず確認しなければなりません。漏れた場合、再生計画で失権し得ます。Q2. 再生手続において債権者が注意すべき点は何ですか?
また、債権に異議が提起された場合には、指定された期間内に調査確定裁判などの手続を通じて権利を確定しなければなりません。
6. 一般再生 | 戦略的なアプローチが必要

一般再生は、一定の要件を備えた高額債務者に財政的回復の機会を提供する制度です。
ただし、申請要件の判断から再生計画案の構成、利害関係の調整まで、法律的・経済的な専門性が要求される手続であるため、各段階ごとに徹底的な準備と戦略的対応が必要です。
特に、再生計画案の認可の有無に応じて、免責の可能性はもちろん、事業の存続の有無まで左右され得るため、専門弁護士の助力によるオーダーメイドの再生戦略の策定が重要です。
当法人は、大韓弁協登録の倒産専門弁護士、会計士、税理士など各分野の専門家で構成された TFを運営しています。
また、蓄積された再生・破産の実務経験と数多くの企業再生の事例分析に基づき、危機の瞬間にも揺るがない戦略を提示し、再生計画の認可から手続終結まで全過程にわたって密着した助力を提供いたします。
依頼人の現在の状況を正確に診断し、持続可能な回復と成長のための実行可能な解決策をともに設計します。
7. 一般再生 | よくある質問
Q1. 再生計画案は誰が作成し、どのような内容を含めなければなりませんか?
A. 再生計画案は、債務者、一定の要件を満たした債権者または株主・持分権者が提出することができ、次のような要件を満たさなければなりません。
法律違反がないこと
債権者間の公正性と衡平性の確保
類似する債権者間の平等な待遇
清算時より有利な弁済条件
実現可能な計画であること
A. 債権者は、自身の債権が再生債権者目録に含まれているか、または直接申告がなされたかを必ず確認しなければなりません。漏れた場合、再生計画で失権し得ます。Q2. 再生手続において債権者が注意すべき点は何ですか?
また、債権に異議が提起された場合には、指定された期間内に調査確定裁判などの手続を通じて権利を確定しなければなりません。
8. 一般再生 | 戦略的な取り組みが必要
一般再生は、一定の要件を備えた高額の債務者に財政的回復の機会を提供する制度です。
ただし、申請要件の判断から再生計画案の構成、利害関係の調整まで、法律的・経済的な専門性が要求される手続であるため、各段階ごとに徹底した準備と戦略的な対応が必要です。
特に、再生計画案の認可の可否に応じて、免責の可能性はもちろん、事業の存続の可否まで左右され得るため、専門弁護士の助力を通じたオーダーメイドの再生戦略の策定が重要です。
本法人は、大韓弁協登録の倒産専門弁護士、会計士、税理士など各分野の専門家で構成されたTFを運営しています。
また、蓄積された再生・破産の実務経験と数多くの企業再生事例の分析を基に、危機の瞬間にも揺るがない戦略を提示し、再生計画の認可から手続の終結まで全過程にわたって密着した助力を提供いたします。
ご依頼者の現在の状況を正確に診断し、持続可能な回復と成長のための実行可能な解決策をともに設計します。

















