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業務分野

自営業者個人再生

自営業者個人再生は、財政難に陥った自営業者が裁判所の助けを得て債務を調整され、一部弁済した後、残った債務を帳消しにして再起する制度です。

CONTENTS
  • 1. 自営業者の個人再生 | 概念
    • - 個人再生制度の基本概念
  • 2. 自営業者個人再生 | 申請資格
    • - 自営業者個人再生 | 申請書の提出方法
    • - 自営業者個人再生の申請時点
    • - 申請書の作成時に含めるべき内容
    • - 財産および債務内訳の作成方法
    • - 提出書類
    • - 申請書の作成時に含めるべき内容
    • - 財産および債務内訳の作成方法
    • - 提出書類
  • 3. 自営業者個人再生 | 申請書の提出方法
    • - 申請書の作成時に含めるべき内容
    • - 財産および債務内訳の作成法
    • - 提出書類
  • 4. 自営業者個人再生 | 注意すべき点
    • - 詐欺再生
    • - 報告と検査の拒否
    • - 免責された債権に対する違法な取立て行為への制裁
  • 5. 自営業者個人再生 | 弁護士の支援

1. 自営業者の個人再生 | 概念

自営業者の個人再生は、事業運営中に財政的困難に陥った個人の自営業者が、裁判所の助けを受けて債務を調整し、一部を減免されることで正常な経済活動を続けられるようにする制度です。

事業収入が不安定であったり変動があったりしても、今後も継続して収入を得る可能性のある自営業者が対象です。

これを通じて、事業者は過度な借金の負担から抜け出し、再起する機会を得ることになります。

個人再生制度の基本概念

個人再生手続は、財政的困難を抱える個人が、今後も継続して収入を得る可能性がある場合に、 裁判所が債務者と債権者の権利関係を調整して債務を返済できるよう助ける制度です。

これにより、債務者は負担可能な金額のみを返済し、残った債務は免除されて経済的な再起を図ることができます。

個人再生手続の申請時には、破産とは異なり法的な不利益がなく、 弁済計画案の認可後には延滞情報が解除され、債権者の取り立ても中断されて日常生活に役立ちます。

2. 自営業者個人再生 | 申請資格

自営業者個人再生を申請するには、次の条件を満たさなければなりません。

① 破産原因があるか、発生するおそれがある場合

財政的な困難により破産する可能性があるか、既に破産状態に該当する人

② 次に該当する金額以下の債務を負担する場合

• 留置権、質権、抵当権、譲渡担保権、仮登記担保権、動産・債権担保権、傳貰権、優先特権などで担保された債権: 15億ウォン以下

• 上記の担保権以外の個人再生債権: 10億ウォン以下

③ 持続的または反復的な収入の可能性

事業所得、不動産賃貸所得、農業・林業所得など営業所得を今後継続的または反復的に得る可能性がある人(所得申告の有無は問わない)

自営業者個人再生 | 申請書の提出方法

個人再生は、債務者の住所地を基準に管轄する地方裁判所の本院に申請しなければなりません。

例えば、 富川に居住する場合には、富川支院ではなく仁川地方裁判所の本院に申請しなければなりません。

ただし、 住所がソウルの場合には、管轄がソウル東部・ソウル南部などの個別の裁判所であったとしても、 ソウル再生裁判所が専担裁判所であるため、当該裁判所に提出しなければなりません。

自営業者個人再生の申請時点

自営業者個人再生は、現在の自身の財産状態を率直に道産法専門弁護士に相談し、

今後、自営業の売上が好転すると予想され、営業を維持できる時に進めるのが望ましいです。

しかし、維持することができず、利益が出ない状態が続くのであれば、再生を進めることが望ましくない場合があります。

このような重要な判断は、 一人で下すよりも、 専門家と詳細に相談した上で下すのが望ましいです。

法務法人 大倫 再生破産グループは、 さまざまな類型の自営業者・小商工人の個人再生事件処理データをもとに、 法律相談を提示しています。

カード売上を差し押さえられることは、自営業者にとって大きな経済的打撃となり得るため、手遅れになる前に迅速な判断を下されることをお勧めします。

申請書の作成時に含めるべき内容

個人再生を申請するには、まず 『個人再生手続開始申請書』を作成しなければならず、 次の事項を含めなければなりません。

• 申請人の氏名、 住民登録番号、 住所

• 申請の目的とその事由

• 本人の債務と財産の現況

• 連絡可能な電話番号 (自宅、 職場、 または携帯電話)

財産および債務内訳の作成方法

財産と債務についての具体的な内容は、申請書に添付する財産目録と債権者目録に別途記載するため、 本文には「債務および財産の現況は添付された目録のとおりです。」 のように簡単に言及すれば十分です。

提出書類

個人再生手続開始申請書に添付しなければならない書類は次のとおりです。

• 住民登録謄本

• 家族関係証明書

• 個人再生債権者目録

• 財産目録

• 収入および支出に関する目録

• 過去の再生・破産の申請に関する資料

• 所得証明書類

• 陳述書

• 財産に関する証明書類

• 弁済計画案

※ もし、 債務者がやむを得ない事由により債権者目録に漏れや誤りがあったことを知った場合には、裁判所の許可を受けて債権者目録を修正することができます。

ただし、 弁済計画認可決定が下された後には、目録の修正は許可されません。

申請書の作成時に含めるべき内容

個人再生を申請するには、まず 『個人再生手続開始申請書』を作成しなければならず、 次の事項を含めなければなりません。

• 申請人の氏名、 住民登録番号、 住所

• 申請の目的とその事由

• 本人の債務と財産の現況

• 連絡可能な電話番号 (自宅、 職場、 または携帯電話)

財産および債務内訳の作成方法

財産と債務に関する具体的な内容は、申請書に添付する財産目録と債権者目録に別途記載するため、 本文には 「債務および財産の現況は添付された目録のとおりです。」 のように簡単に言及すれば十分です。

提出書類

個人再生手続きの開始申請書に添付すべき書類は次のとおりです。

• 住民登録謄本

• 家族関係証明書

• 個人再生債権者目録

• 財産目録

• 収入および支出に関する目録

• 過去の再生・破産申請関連資料

• 所得証明書類

• 陳述書

• 財産関連証明書類

• 弁済計画案

※ もし、債務者がやむを得ない事由により債権者目録に漏れまたは誤りがあったことを知った場合には、裁判所の許可を受けて債権者目録を修正することができます。

ただし、弁済計画の認可決定が下された後は、目録の修正は許可されません。

3. 自営業者個人再生 | 申請書の提出方法

대륜 자영업자개인회생 신청서 제출 방법
出典 : 大韓民国裁判所電子訴訟ポータル

個人再生は、債務者の住所地を基準に管轄する地方裁判所の本院に申請しなければなりません。

例えば、 富川に居住する場合には、富川支院ではなく仁川地方裁判所の本院に申請しなければなりません。

ただし、 住所がソウルの場合には、管轄がソウル東部・ソウル南部などの個別の裁判所であったとしても、 ソウル再生裁判所が専担裁判所であるため、当該裁判所に提出しなければなりません。

(※ 申請書の様式は、大韓民国裁判所電子訴訟ポータルからダウンロードまたは閲覧することができます。)

申請書の作成時に含めるべき内容

個人再生を申請するには、まず 『個人再生手続開始申請書』を作成しなければならず、 次の事項を含めなければなりません。

• 申請人の氏名、 住民登録番号、 住所

• 申請の目的とその事由

• 本人の債務と財産の現況

• 連絡可能な電話番号 (自宅、 職場、 または携帯電話)

財産および債務内訳の作成法

財産と債務に関する具体的な内容は、申請書に添付する財産目録と債権者目録に別途記載するため、 本文には 「債務および財産の現況は添付された目録のとおりです。」 のように簡単に言及すれば十分です。

提出書類

個人再生手続きの開始申請書に添付すべき書類は次のとおりです。

• 住民登録謄本

• 家族関係証明書

• 個人再生債権者目録

• 財産目録

• 収入および支出に関する目録

• 過去の再生・破産申請関連資料

• 所得証明書類

• 陳述書

• 財産関連証明書類

• 弁済計画案

※ もし、債務者がやむを得ない事由により債権者目録に漏れまたは誤りがあったことを知った場合には、裁判所の許可を受けて債権者目録を修正することができます。

ただし、弁済計画の認可決定が下された後は、目録の修正は許可されません。

4. 自営業者個人再生 | 注意すべき点

自営業者の個人再生手続においても、次のような違法行為は法的に厳格な処罰の対象となり得るため、特別な注意が必要です。

詐欺再生

債務者が自身または他人の利益のために、財産を隠したり処分したりし、 債権者に不利に財産を処理したり、虚偽で債務を増やす行為を行った場合、 次のような処罰を受けることがあります。

▶ 債務者再生法第643条(詐欺再生罪)

詐欺個人再生罪

5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金

報告と検査の拒否

裁判所や再生委員が、金銭の収入と支出、 財産状態について報告を求めた際に、これを拒否したり虚偽で報告したりする場合、 または財産調査を妨害したり是正要請を無視する場合、 処罰されます。

▶ 債務者再生法第649条(報告と検査拒否の罪)

報告と検査拒否の罪

1年以下の懲役または 1千万ウォン以下の罰金

免責された債権に対する違法な取立て行為への制裁

債務者が弁済計画を完了したり裁判所から免責を受けたりした後にも、債権者がこの事実を知っているにもかかわらず、強制執行、仮差押え、仮処分などの方法で取り立てた場合、500万ウォン以下の過料が科されます。

5. 自営業者個人再生 | 弁護士の支援

자영업자개인회생 대륜 회생파산변호사의 조력

自営業者の場合、収入が一定せず変動幅が大きいため、 正確な所得の算定と財務状況の把握が難しいです。

また、 事業関連の債務と個人の債務が複合的に絡み合っている場合が多く、 これを体系的に整理して裁判所に提出する資料を準備するには、専門的な助けが必要です。

したがって、 弁済計画を策定する際には事業運営の現実を反映した現実的な返済方策を立てなければならないため、 専門家の支援を受けられることをお勧めします。

当法人は、 自営業者個人再生事件を多数遂行し、豊富な事件データとノウハウを保有しています。

さらに🔗再生破産弁護士、 税理士、 会計士が有機的に協力し、 依頼人の事業状況と所得変動を考慮した、現実的で実行可能な弁済計画を設計します。

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