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法律FAQ

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Q

運転業務従事者である飲酒運転免許取消救済方法願います。

法律FAQ閲覧数41,623

しばらく前に取り締まりで飲酒運転摘発を受けました。当時の数値は0.094%で、直ちに免許取消処分まで受けました。 10年以内に飲酒運転をしたことがあります。私の間違いは正しいが、現在の運送業従事者として免許取消処分が固まっていれば生計維持に問題が生じます。 いくら法といっても、国家が免許取消で人の生死を振ってはいけません。飲酒運転免許取消の異議申し立てをお手伝いいただく方を求めます。

飲酒運転、飲酒運転による免許取消、免許取消処分

A

関連相談への回答

質問者様の状況のように0.094%の飲酒数値で摘発された場合、運転免許は直ちに取り消される事案です。

 

この他にも、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1千万ウォン以下の罰金刑を避けにくい場合があります。


また、10年以内に飲酒運転で2回摘発された場合、再犯で加重された刑事処罰が下されることがあります。
 

飲酒運転免許取消処分を受ける場合、実質的に免許を救済する可能性は高くないと見られます。


行政処分は機械的に適用されて進行する場合が多いため、単に生計困難だけで減経を狙うのは難しい場合があります。
 

ただし、質問者様の事例のように運送業で生計と直接関連している状況なので飲酒運転専門弁護士とともに初動対応をしていかなければなりません。
 

まず、免許取消異議申請手続きを通じて生計型運転者という点、故意性が低かった点、家庭があり、経済活動を担当する位置であり、運行距離などが制限的だった状況などを具体的に消命する場合、飲酒運転免許所異議申請が受け入れられる可能性があります。

それだけでなく、心から反省する態度と再犯防止のための努力も明確に伝えなければなりません。

免許取消異議申請は処分日から60日以内に申請しなければなりませんので、すぐに飲酒交通事故専門弁護士と行政処分減軽関連法律相談を経てください。

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