Q
無免許交通事故が発生した場合、すぐに懲役ですか?
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私は一日前に飲酒取り締まりにかかったことがあり、現在免許停止された無免許状態です。 最近、私の父が病気で急いでタクシーを呼びましたが、遅い夜だと一台も捕まらず、やむを得ず運転して緊急室に行って帰ってきた中、急な心と深刻な状況に無免許交通事故を起こしました。 事故被害規模は大きくなかったが、交通事故処理特例法違反で拘束されると言われており、どのように対応すべきでしょうか。無免許運転交通事故に関する回答お願いします。
無免許交通事故、交通事故処理特例法違反
関連相談への回答
無免許交通事故は、交通事故処理特例法違反に該当する犯罪です。
特に無免許交通事故は、12大衆と実交通事故に該当し、被害側と合意をしても刑事処罰を受けることになります。
無免許は10大衆過失で見て、保険処理で刑事合意金などを保障されることもできません。
質問者様の事案のように、過去既に飲酒運転のために免許停止された状態で交通事故を出した場合、再犯とみなされ、裁判所ではさらに厳重な絆を持ち込むしかありません。
ただし、質問者様の避けられない事情で運転をするしかなかった点及び事故当時の具体的な状況及び状況, 心から反省する態度及び再発防止計画を交通事故専門弁護士の助力で十分に消命する場合、正常参画事由になることがあります。
迅速な解決のためには、まず被害側とできるだけ早く合意を見て、その過程を刑事専門弁護士あるいは交通事故専門弁護士を通じて事件を乗り越えることが重要です。
本法人は無免許運転交通事故を起こした依頼人のために事故の経緯と関連証拠を明確に分析し、法的手続きで依頼人が不利な状況にさらさないように全方位的に助力しています。
実際、当社法人では無免許の主運転執行猶予及び罰金刑など事例を多数保有しています。

飲酒交通事故弁護士
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