CONTENTS
- 1. 無免許運転 | 概念

- - 無免許運転の処罰刑
- - 無免許運転の摘発で無罪
- - 無免許運転の禁止
- - 原動機装置自転車
- 2. 無免許運転 | 類型

- - 無免許運転の類型
- - 無免許運転 | 主な業務分野
- - 無免許運転の損害賠償訴訟
- 3. 無免許運転 | 違反時の制裁

- - 無免許運転が摘発された際に交通事故弁護士が差し上げる助力
- - 無免許運転のFAQ
- - 無免許運転時の刑事処罰
- - 運転免許の再取得制限(欠格期間)
- - 重大な事故発生時の再取得制限
- 4. 無免許運転 | 体系的な法律支援

1. 無免許運転 | 概念

無免許運転とは, 道路で自動車や二輪車(オートバイ)を運転するために必要な運転免許を取得していない状態で運転をすることをいいます。
これは道路交通法第43条(無免許運転などの禁止)に違反したものであり, 刑事処罰と行政処分が併せて課され得る重大な交通法規違反行為です。
無免許運転の処罰刑
無免許運転の処罰は道路交通法に規定されています。
運転免許なしで無免許運転をすると、道路交通法により1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
運転免許を受けずに原動機装置自転車(二輪自動車、電動キックボードなど)を運転する場合、30万ウォン以下の罰金または拘留に処される可能性があります。
無免許運転の摘発で無罪
√ 無免許運転で摘発されたが 無罪である 場合が あります。
無免許運転を したものの, 処罰を 受けない 場合が あります。
道路交通法上, 道路 外で 無免許で運転を すると 処罰を 受けません。
言い換えれば, 道路で無免許で 運転を してこそ 無免許運転処罰を 受けることに なります。
ただし, この 「道路」が どこまでかが 問題です。 判例は, マンション 構内 道路などは 車両が 通行して いるかどうか など 構造に 応じて 道路の 延長と 見る 場合が あります。
無免許運転の禁止
自動車または原動機装置自転車を運転するには、必ず運転免許を取得した状態で運転しなければならず、そうでない場合「道路交通法」により無免許運転とみなされ、刑事処罰を受ける可能性があります。
無免許運転は、単に免許を最初から取得していない場合だけでなく、すでに免許を保有している人であっても、一定の事由により免許の効力が停止または取消された状態で運転した場合まですべて含まれます。
原動機装置自転車
※ 原動機装置自転車も無免許運転の対象です
多くの方が見落とす部分の一つは, 原動機装置自転車も無免許運転の規制対象であるという点です。
「道路交通法」 第2条第19号によれば, 原動機装置自転車とは以下のいずれかに該当する車をいいます。
• 電気を動力とする場合, 最高定格出力 11kW 以下の原動機を取り付けた車
このようにオートバイ, スクーターなども一定の場合には免許が必要であり, 免許なしに運転すると同様に無免許運転として処罰されます。
2. 無免許運転 | 類型
無免許運転は, 単に運転免許証がない状態で運転する場合だけでなく, さまざまな状況で発生し得ます。
以下は代表的な無免許運転の類型です。
① 運転免許を受けずに運転する場合
② 軍運転免許のみを所持した状態で民間車両を運転する場合
③ 運転免許証の種別に応じた制限の違反
例えば, 2種普通免許の所持者が大型車両を運転する場合が該当します。
④ 免許が取消された状態で運転する場合
⑤ 免許取消処分を受けた者が運転する場合
⑥ 運転免許の効力停止期間中に運転する場合
⑦ 運転免許試験に合格したが免許証の交付前に運転する場合
⑧ 仮免許なしに運転練習をする場合
⑨ 国際運転免許に関連する無免許運転
国際運転免許を認めない国で発給された免許を使用する場合も含まれます。
無免許運転の類型
√ 無免許運転にはいくつかの類型があります。
純粋無免許運転:運転免許を取得した経験のない人が自動車を運転する場合をいいます。
取消無免許運転:運転免許が取り消された人が自動車を運転する場合をいいます。
運転免許の取消事実を認識できなかった人は無免許運転か?
:大法院の判例は、「無免許運転罪は、有効な運転免許がないことを知りながら自動車を運転する場合にのみ成立する故意犯であるため、既存の運転免許が取り消された状態で自動車を運転したとしても、運転者が免許取消の事実を認識していない以上、無免許に該当するとはみることができない」と判断しています。
停止無免許運転:運転免許が停止された人が、運転免許が停止された期間中に自動車を運転する場合をいいます。
免許外運転 :運転免許を所持しているが、運転者が所持した運転免許に該当しない自動車を運転する場合をいいます。
- 2種普通運転免許を所持した運転者が11人乗り以上の乗合車を運転する場合
- 1種普通運転免許を所持した運転者が16人乗り以上のバスを運転する場合
無免許運転 | 主な業務分野
無免許運転 関連の主な業務分野は以下のとおりです。
🔗
刑事手続の初期対応の策定
無免許運転に 該当する 事例の 検討および 顧問
容疑に対する 防御弁論
電動キックボードなど 自動車以外の手段の運転事例の検討および分析
未成年者の 事例の 検討および 対応策の 策定
🔗無免許事故 発生時の事後措置に関する対応策の策定
国際運転免許に関する 範囲の 案内および法律顧問
免許欠格期間に関する 顧問
保険処理に関する 顧問
無免許🔗飲酒運転同乗者の幇助行為の処罰に関する顧問
行政処分に関する 法律顧問
免許取消後の 無免許運転時の加重処罰の 有無など に関する 顧問
民刑事上の 訴訟対応
その他 無免許運転 関連の 法律顧問および 法令解釈の 顧問
無免許運転の損害賠償訴訟
無免許運転をした場合、交通事故の発生時には民事上の責任や損害賠償を本人が直接処理しなければなりません。
自動車保険に加入している場合、保険約款を確認しなければなりません。通常、無免許運転の場合、交通事故の過失比率の比重が大きいため、運転者が負うべき責任が大きくなります。
3. 無免許運転 | 違反時の制裁

無免許運転をしたり、免許の効力が停止された状態で運転する場合には、「道路交通法」に従って厳格な刑事処罰と行政制裁が科されます。
以下で具体的な制裁内容と再取得制限期間を見ていきます。
無免許運転が摘発された際に交通事故弁護士が差し上げる助力
√ 無免許運転処罰の 法定刑の 検討への 助力
√ 無免許運転の摘発時の 捜査機関の 取調べへの参加に交通事故弁護士の 同行
√ 無免許運転の 刑事手続きへの 法的 助力
√ 無免許運転と 飲酒運転の 併合時の 法的 手続きへの 助力
√ 無免許運転の 刑事 全般の手続きの 進行への弁護 助力
√ 無免許運転の 併合 罪目への 法的 検討
√ 無免許運転の刑事手続きへの 量刑斟酌の 助力
√ 無免許運転の 行政処分の 救済手続きの 進行 助力
√ 無免許運転の 民事訴訟代理
√ 無免許運転の 交通事故の個人示談の 代行 助力
√ 無免許運転の 交通事故の刑事示談書の 代理作成 助力
無免許運転のFAQ
A. 判例はこのような 場合を 無免許運転とは 見て いません。 Q. 仮免許を 取得しました。 道路で 走行練習を行うには, 免許を 取得してから 2年が経過した人の 指導 のもとで行われなければならないという遵守事項が あるのは 知っていますが, 一人で 走行練習を してみたいです。
このような 場合, 無免許 運転ですか?
しかし, 遵守事項の違反で 仮免許が 取り消されることが あるので, 詳しい 事項は 交通事故弁護士との 相談を お勧めします。
A. 無免許運転では ありませんが, 運転免許条件違反で 6か月 以下の 懲役や 200万ウォン 以下の 罰金 または 拘留に 処せられることが あります。 詳しい 事項は 交通事故弁護士との 相談を受けられなければ なりません。Q. 2種普通免許(オートマ)を 持っているのですが, 2種マニュアル車両を 運転した 場合, 無免許運転で摘発されますか?
無免許運転時の刑事処罰
運転免許を取得していない、または免許の効力が停止された状態で自動車を運転した場合、次のような処罰を受けることになります。
自動車運転時 (「道路交通法」 第152条第1号) | 1年以下の懲役または 300万ウォン以下の罰金 |
原動機付自転車運転時 (「道路交通法」 第154条第2号) | 30万ウォン以下の罰金または拘留 |
運転免許の再取得制限(欠格期間)
無免許運転や免許の効力停止期間中の運転で罰金以上の刑を宣告されると, 処罰された日から一定期間, 運転免許の再取得が制限(欠格期間) されます。
運転免許の種類 | 再取得制限期間 |
原動機装置自転車免許を除く運転免許 | 1年 |
原動機装置自転車運転免許 | 6か月 (共同危険行為の違反時は 1年) |
※ 共同危険行為の禁止とは?
重大な事故発生時の再取得制限
無免許運転で人を死亡させたり傷害を負わせた後, 事故発生時の措置義務を違反した場合, その違反した日から 5年以内には運転免許を取得できません。
もし 無免許運転を 3回以上違反した場合, 違反した日から 2年以内には運転免許を取得できません。
4. 無免許運転 | 体系的な法律支援

無免許運転は、刑事処罰はもちろん、免許の再取得制限など重大な不利益が伴う事案です。
特に、状況に応じて罰金刑の軽減、 執行猶予の宣告、 情状酌量事由の認定など判決結果に大きな差が生じる可能性があるため、専門弁護士の助力が非常に重要です。
当法人は、交通事故および刑事事件の分野で長年にわたり積み重ねてきた豊富な経験をもとに、 依頼人の個別の状況に適したオーダーメイドの法律サービスを提供します。
捜査の初期段階から体系的かつ迅速な対応戦略を立て、 警察の調査から裁判所の審理まで全過程で依頼人の権利を積極的に保護します。
万一、無免許運転の容疑に関わって困難を抱えていらっしゃる場合は、 🔗交通事故専門弁護士の迅速な助力を受けて最善の解決策を模索してください。









