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公務員飲酒運転刑事処罰と懲戒控えています。
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私は現在公務員として最近酒を食べて運転してから事故を起こし、飲酒取り締まりにもかかって刑事処罰を避けにくくなりました。 刑事処罰はそれにもかかわらず、公務員欠格事由に該当して懲戒が下されるという話を聞きました。 公務員飲酒運転懲戒水位はどのようになるのか公務員懲戒及び公務員欠格事由に関して質問いたします。
公務員懲戒処分、公務員欠格理由、公務員飲酒運転
関連相談への回答
公務員飲酒運転を行って交通事故を起こした場合、道路交通法違反による刑事処罰以外にも懲戒処分が下されることがあります。
飲酒運転は公務員としての信頼と責任を大きく毀損する行動とみなされるからです。
最初の飲酒運転であり、血中アルコール濃度が0.08%未満であれば、正直~感峰程度の懲戒を受けることができます。
ただ事故を起こしたと言われたのを見ると、人的、物的被害があるとみられ、深刻な場合、掘り下げ、解任、正直までも可能です。
重懲戒を下す可能性も排除することはできませんので、反声門、再発防止誓約書、飲酒運転予防教育修了などを提出して減軽を試みてください。
懲戒水位が過度であると判断された場合、訴訟審査や行政訴訟を通じて取り組むこともできます。
なお、公務員任用欠格事由は国家公務員法第33条に規定されています。
①執行猶予判決後、猶予期間が終了してから2年が経過していない場合
② 金庫以上の実刑を宣告され、その執行が終わったり、執行が免除された日から5年が過ぎない場合
③刑事事件に関与して3百万ウォン以上の罰金刑を宣告されて2年が過ぎない場合
公務員飲酒運転懲戒事案か、欠格事由に該当するか明確な事案判断のためには、刑事専門弁護士と相談してください。

飲酒交通事故弁護士
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