Q
飲酒運転同乗しました。ドライバーの不注意で事故が発生した場合、私も責任を負いますか?
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友達とお酒を振って飲んで、友達が運転する車に乗りました。 助手席に乗って精神がなくて乾燥する鳥もなく、交通事故が発生しました。 飲酒運転同乗による交通事故が発生した場合でも、私は責任を分けなければなりませんか?私が運転したわけでもなく、私は精神があまりなくて記憶も出ない状況なのに、罰を一緒に受けるとは悔しいだけです。
飲酒運転同乗
関連相談への回答
質疑事項を明確に把握できないままお送りするご相談ですのでご了承ください。
飲酒運転同乗の場合、直接飲酒運転をしていなくても処罰の対象となります。
他人の犯罪を知らない体の防助罪に該当するからですが、ただ、どのように防潮したかによって処罰は変わることがあります。
たとえば、友人が飲んだが運転するという事実を知ってもチャッキーを提供する場合は、物理的な防潮とみてください。飲酒状態での運転を勧誘したり、励まして同乗した場合は精神的防潮とみなします。
この場合、積極的に防潮した場合、3年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されます。
もし運転者の飲酒状況を知っても単純に乾かさなかったら、1年6ヶ月以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処することになります。
ただし、当該処罰は交通事故による被害者の傷害がなかった場合です。
飲酒運転同乗者は飲酒摘発後に警察調査を受けることになりますが、この場合警察調査対応が必要な場合は飲酒運転専門弁護士助力を受けてみることをお勧めします。
この場合、友人の飲酒状態を知っていたのか、運転を乾かそうとしたのかなどが調査の核心となります。

飲酒交通事故弁護士
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