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売春をした軍人である…。軍人性犯罪として軍刑法で加重処罰されるのだろうか。
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恥ずかしいことだが、私は軍服務中に売春をした。これにより重い軍人性犯罪の処罰を受けることになるのではないかと心配である。軍刑法上、売春について加重処罰を受けうるのか知りたい…。あまりに不安で、今は日常生活が困難なほどである…。このような状況ではどのように対応すべきか、詳しい助言をお願いしたい。ありがとうございます。
軍人性犯罪
軍刑法
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著者: パク・ドンイル
軍人だからといって、無条件に軍刑法が適用され加重処罰されるわけではない。
軍刑法に規定されている罪名に限り、軍刑法に基づく軍人性犯罪としての処罰を受けることになる。
現行の軍刑法には売春行為を特別に処罰する規定がなく、したがって軍人が売春をしたとしても、軍刑法ではなく一般の売春処罰法の適用を受けることになる。
この法律によれば、売春をした者は1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金、拘留、科料に処される。
ただし、民間人の場合はこのような処罰によって売春に対する法的責任が終了するが、軍人性犯罪は処罰後の懲戒問題まで考慮しなければならない。
軍人による売春は懲戒事由に該当し、特別な事情がなければ停職処分を、加重事由があれば最大で罷免処分まで科しうる重大な犯罪に該当する。
したがって、軍人の売春犯罪の疑いで立件された場合は、専門弁護士の助力を得て体系的な防御戦略を立てることが有利である点に留意されたい。

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