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法律FAQ

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Q

認知請求の所を通じて夫の子だと主張する人が現れました。このような場合はどうなりますか?

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こんにちは。夫が死亡し、夫の名義で不動産があって娘たちと分かれていました。ところが突然認知請求の所? すでに相続財産を分けている状況なのですが、この方が法的に認知されれば、私たちが分かれた財産に対して再度返さなければなりませんか?

認知請求の所

A

関連相談への回答

まず、認知請求の所を通じて裁判所がその人を夫の子どもと認めるようになれば、法的にその人は夫の直系比属とみなされます。

 

つまり1位の相続人として相続権を持つようになるのです。

 

したがって、質問者や娘のように、その息子も夫の財産に対する相続分を持つことができます。

 

しかし、すでに夫の相続財産を分割を通じて分けていたら、認知請求の所を通じて息子として認められたとしても、その財産を直接請求することはできません。

 

このような場合、認知された息子は自分に帰らなければならなかった相続分に該当する価額を支給してもらうことを要求するだけです。

 

例えば、質問者が言われた不動産がすでに相続分割に定められている場合、その息子が当該不動産を直接所有権主張することは困難です。

 

このように、認知請求の所は認知を通じて継承権を認められる手続きであり、認知後も既存の継承分割状況に応じて権利を調整することができます。

 

詳しくは、継承関連の経験豊富な専門弁護士と相談して、より正確な対応方案をご覧ください。

 

 

 

 

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