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法律FAQ

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Q

離婚判決が出る前に妻が死亡しました。このような場合、死亡後の相続は可能ですか?

法律FAQ閲覧数54,138

こんにちは。離婚訴訟を進行中でしたが、突然妻が病気で世界を去りました。 離婚判決が確定しておらず、離婚手続きがまだ進行中でしたが、妻が死亡した状況です。 このような場合、私は妻の相続人になることができるかどうか疑問に思います。この状況で死亡後相続が可能でしょう..

死後の相続

A

関連相談への回答

はい、死亡後相続が可能です。

 

離婚判決が確定する前に妻が死亡した場合、法的には依然として婚姻関係が維持されていたので、夫は妻の相続人になることができます。

 

死亡後相続は被相続人が死亡した時点を基準にして行われるため、死亡当時法的な婚姻関係が維持されていたならば相続権が認められます。

 

つまり、死亡当時夫婦が別居中であったり、離婚訴訟が進行中であっても相続権には影響しません。

 

ただし、相続権が認められても民法上「相続欠格事由」に該当する場合には相続人にはなりません。

 

例えば、故意に被相続人を害したり、詐欺や強迫で遺言を妨害したり、遺言書を偽造・変造・破棄するなどの行為をした場合がこれに該当します。

 

このような特別な欠格事由がなければ、夫は死亡した妻の財産に対して正当な相続権を行使することができます。

 

死亡後の相続の問題は非常に敏感で複雑な場合がありますので、相続専門弁護士と相談して正確な法的対応方案をご確認ください。

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