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相続専門弁護士様、父が生前に兄にだけ財産を譲ってもらうと言われましたが、遺言状がなければ遺産を受けられないのでしょうか?
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相続専門弁護士 こんにちは。 私の父が生前に私の兄にだけ財産を譲ってもらうといつも言われてきました。しかし、いざ父親が亡くなった時は、特別な遺言状を残さなかったのです。生前にそう言われたのが法的に有効なのか気になります。
相続専門弁護士、遺言書の効力
関連相談への回答
こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の相続専門弁護士です。
父の言葉だけでは法的な遺言として認められないため、質問者は父の財産を継承することができます。
父が生前に「息子にだけ財産を譲り渡す」と言われたとしても、その言葉は法的に効力のある遺言ではありません。
遺言が法的効力を持つためには、特定の形式に従って書かなければなりません。
単に家族に言ったことは法的要件を満たしていません。
法的遺言として認められる遺言は大きく5つの形式があります。
相続専門弁護士である私が詳しく説明します。
まず、自筆証書遺言は、遺言者が自分の手書きで書く方法です。
第二に、録音遺言は、遺言者が遺言の内容を口述し、その内容を証人が確認する方法です。
第三に、公正証書遺言は公証人の前で証人たちと一緒に遺言をする方法です。
第四に秘密証書遺言として、遺言者が遺言書を作成した後、証人の前で封印する方式です。
最後に救済証書遺言は、急な状況で証人に遺言の趣旨を口述する方式です。
財産の相続に関する法的な問題や遺言に関する複雑な事項については、相続専門弁護士の助けを受けることをお勧めします。

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