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法律FAQ

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Q

相続専門弁護士に伺いたい。父が生前に兄にのみ財産を譲ると言っていたが、遺言書がなければ遺産を受け取ることはできないのだろうか。

法律FAQ閲覧数58,813

相続専門弁護士に伺いたい。 私の父が生前、兄にのみ財産を譲るといつも言ってきた。しかし、いざ父が亡くなったときには、これといった遺言書を残していなかった。生前にそのように述べたことが法的に有効なのか気になる。

相続専門弁護士

遺言書の効力

A

関連相談への回答

こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。


父の言葉だけでは法的な遺言として認められないため、質問者は父の財産を相続できる。


父が生前に「息子にのみ財産を譲る」と述べたとしても、その言葉は法的に効力のある遺言ではない。

遺言が法的効力を持つには、特定の形式に従って作成されなければならない。

単に家族に話した内容は、法的要件を満たさない。

法的な遺言として認められる遺言には、大きく五つの形式がある。

相続専門弁護士である私が詳しく説明する。

第一に、自筆証書遺言は、遺言者が自ら自筆で作成する方法である。

第二に、録音遺言は、遺言者が遺言の内容を口述し、その内容を証人が確認する方式である。

第三に、公正証書遺言は、公証人の前で証人らとともに遺言をする方法である。

第四は秘密証書遺言であり、遺言者が遺言書を作成した後、証人の前で封印する方式である。

最後に、口授証書遺言は、急迫した状況で証人に遺言の趣旨を口述する方式である。

財産相続に関する法的な問題や、遺言に関連する複雑な事項については、相続専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

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