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相続専門弁護士に伺いたい。父が生前に兄にのみ財産を譲ると言っていたが、遺言書がなければ遺産を受け取ることはできないのだろうか。
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相続専門弁護士に伺いたい。 私の父が生前、兄にのみ財産を譲るといつも言ってきた。しかし、いざ父が亡くなったときには、これといった遺言書を残していなかった。生前にそのように述べたことが法的に有効なのか気になる。
相続専門弁護士
遺言書の効力
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
父の言葉だけでは法的な遺言として認められないため、質問者は父の財産を相続できる。
父が生前に「息子にのみ財産を譲る」と述べたとしても、その言葉は法的に効力のある遺言ではない。
遺言が法的効力を持つには、特定の形式に従って作成されなければならない。
単に家族に話した内容は、法的要件を満たさない。
法的な遺言として認められる遺言には、大きく五つの形式がある。
相続専門弁護士である私が詳しく説明する。
第一に、自筆証書遺言は、遺言者が自ら自筆で作成する方法である。
第二に、録音遺言は、遺言者が遺言の内容を口述し、その内容を証人が確認する方式である。
第三に、公正証書遺言は、公証人の前で証人らとともに遺言をする方法である。
第四は秘密証書遺言であり、遺言者が遺言書を作成した後、証人の前で封印する方式である。
最後に、口授証書遺言は、急迫した状況で証人に遺言の趣旨を口述する方式である。
財産相続に関する法的な問題や、遺言に関連する複雑な事項については、相続専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

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