Q
今まで受けられなかった養育費、養育費請求訴訟が可能でしょうか?
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夫と約15年前に離婚をしました。離婚当時、子育て権は私が持ってきました。 養育費を1ヵ月くらい入金してくれたら、それ以後は抱きしめたんですよ。
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関連相談への回答
はい、5年前の養育費も請求可能です。養育費請求権訴訟には消滅時効が適用になります。
しかし、この消滅時効は子供が大人になるまでは進行しません。
最高裁判所の判決によれば、養育費請求権の消滅時効は、子どもが成人となり養育義務が終了した時点から始まります。
以前は子供が成年になっても養育費請求権が成立しなければ消滅時効が進まないと判断しました。
しかし、今は子供が大人になれば養育費請求権を行使できることを明確に明らかにしました。
つまり、子供が未成年者であれば、養育費請求権は消滅せず、子供が満19歳になって成人になれば、その時から最大10年間請求することができます。
消滅時効は、簡単に言えば、権利者が権利を行使することができるにもかかわらず、一定期間、これを行使しなければ権利が消えるという制度です。
一般的に、債券は10年間行使しなければ消えることになりますが、養育費も同様に子供が大人になった後10年以内に請求することができます。

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