Q
これまで受け取れなかった養育費について、養育費請求訴訟は可能だろうか。
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夫と約15年前に離婚した。離婚当時、子の監護権は私が持つことになった。 養育費を1、2か月ほど振り込んだが、その後は支払われなくなった。現在、私の子は成人になったが、養育費請求権の訴訟は可能だろうか。
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著者: キム・グクイル
はい、5年前の養育費も請求できる。養育費請求権の訴訟には消滅時効が適用される。
ただし、この消滅時効は、子が成人になるまでは進行しない。
大法院の判決によれば、養育費請求権の消滅時効は、子が成人になり養育義務が終了した時点から始まる。
以前は、子が成年になっても養育費請求権が成立しなければ消滅時効は進行しないと判断されていた。
しかし現在は、子が成人になれば養育費請求権を行使できる点が明確にされた。
すなわち、子が未成年であれば養育費請求権は消滅せず、子が満19歳になり成人になると、その時点から最大10年間請求できる。
消滅時効とは、簡単にいえば、権利者が権利を行使できるにもかかわらず一定期間これを行使しなければ権利が消滅するという制度である。
一般的に債権は10年間行使しなければ消滅するが、養育費もこれと同様に、子が成人になった後10年以内に請求できる。

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