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家事弁護士に伺いたい。離婚後、子の姓と本を自分のものに変更したり、再婚した配偶者のものに変更したりできるだろうか。
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家事弁護士に質問したい。こんにちは。私は元夫と約5年前に離婚し、現在再婚を準備している。ところで、元夫と私の間に娘が一人いる。子の姓と本を私の姓と本に変更したり、再婚した配偶者の姓と本に変更したりしたい。可能だろうか。もし可能であれば、手続がどのようになるのか知りたい。
家事弁護士
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の家事弁護士である。
離婚後、子の姓と本を自身の姓と本に変更する方法は、法的に可能である。
そのためには、まず裁判所で許可を受けなければならない。家事弁護士である私が詳しく説明する。
子の福利のために必要な場合には、父母または子が家庭法院に姓と本の変更審判を請求し、裁判所の許可を受けなければならない。
裁判所は子の福利と状況を考慮して、これを承認するか否かを決定する。
裁判所の承認が下りれば、判決が確定した後1か月以内に姓と本の変更申告をしなければならない。
この申告は、子の登録基準地または住所地を管轄する市庁・区庁・邑事務所または面事務所で行うことができる。
また、子の姓と本を再婚した配偶者の姓と本に変更したい場合は、親養子縁組を通じて解決することができる。
再婚した配偶者が子を親養子として縁組すれば、子は法的に再婚した配偶者の子と認められる。
したがって、別途の裁判がなくとも親養父の姓と本に変更されうる。
詳細については、家事弁護士との相談を通じて、より具体的かつ正確な手続を確認して進めることが望ましい。

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