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法律FAQ

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Q

家事弁護士様離婚後、お子様の成果本を私に変えたり、再婚した配偶者に変えられますか?

法律FAQ閲覧数44,185

歌詞弁護士に質問してください。こんにちは。私は元夫と約5年前離婚し、現在再婚を準備中です。しかし、私の夫と私の間に娘が一人います。子供の成果本を私の成果本に変更したり、再婚した配偶者の成果本に変えたいです。可能ですか?可能であれば手順がどうなるのか気になります。

家事弁護士

A

関連相談への回答

こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の家事弁護士です。

 

離婚後、お子様の成果本を自分の成果本に変更する方法は法的に可能です。

 

そのためにはまず裁判所で許可を受けなければなりません。 家事弁護士である私が詳しく説明します。

 

子供の福利のために必要な場合には、親や子供が家庭裁判所に成果した変更審判を請求して裁判所の許可を受けなければなりません。
 

裁判所は子供の福利と状況を考慮してこれを承認するかどうかを決定することになります。

 

裁判所の承認があれば、判決が確定した後1ヶ月以内に成果本変更申告をしなければなりません。

 

この届出は、子どもの登録基準地または住所地の管轄市役所・区役所・邑事務所または免事務所で行うことができます。

 

また、子どもの成果本を再婚した配偶者の成果本に変更したい場合は、親養子養子縁組を通じて解決できます。
 

再婚配偶者が子供を親子として養子になると、子供は法的に再婚した配偶者の子供として認められます。

 

したがって、別途の裁判がなくても、親養部の成果本に変更されることがあります。

 

詳細については、家事弁護士との相談を通じて、より具体的で正確な手順を確認して進めることをお勧めします。

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