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父を騙して遺言書を作成させた場合、相続の対象となるのだろうか。
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相続専門弁護士に相談したい。私は、父と連絡が途絶えた弟が死亡したと父に嘘をついた。 そのため、父は弟が亡くなったと思い込み、その内容に沿って遺言書を作成した。 このように偽って遺言書を作成させた場合、相続の対象となるのだろうか。
相続専門弁護士
遺言書の効力
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著者: キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
まず、お話しのとおり、父に対して連絡が途絶えた弟が死亡したと偽り遺言書を作成させたのであれば、これは法的に詐欺、強迫に該当する行為である。
民法によれば、詐欺又は強迫により被相続人に相続に関する遺言をさせた者は相続欠格者となる。
つまり、父の遺言によって相続を受けられない可能性があることを意味する。
この場合、遺言は有効に成立せず、仮にその遺言によって相続を受けることになったとしても、遺言の効力は遡って無効となる。
端的に言えば、その相続分は消滅し、相続欠格者を除いた残りの相続人が均等に相続を受けることになる。
このような状況については、相続専門弁護士との法的相談を通じて、より具体的な対応策を検討するのが望ましい。
事件に関する正確な事実関係を把握し、関連する証拠を十分に確保したうえで、相続手続を明確に進める必要がある。
速やかに、事件に関する経験が豊富な相続専門弁護士に助力を求めることを勧める。

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