Q
父をだまして遺言状を書くようにしましたが、継承の対象になりますか?
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相続専門弁護士様 私が父と連絡が切れた弟が死亡したと父に嘘をつきました。 だから父が弟が死んだと思ってその内容に応じて遺言状を書いておられました。 もしこのようにだまされて遺言状を作成させたとしたら、継承の対象になりますか?
相続専門弁護士、遺言書の効力
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こんにちは。 法務法人(有限) 大輪の相続専門弁護士です。
まず、おっしゃったように、父親に連絡が切れた弟が死亡したと欺いて遺言状を作成させたとしたら、これは法的に詐欺、強迫に該当する行為です。
民法によると、詐欺または強迫で被相続人の相続に関する遺言をさせた人は相続欠格者となります。
つまり、お父様の遺言どおりに相続できない可能性があります。
この場合、遺言が有効に行われず、もしその遺言によって相続を受けるようになった場合、遺言の効力は遡及して無効になります。
一言で言うと、その相続分は消え、相続欠格者を除いた残りの相続人が均等に相続を受けるようになります。
このような状況については、相続専門弁護士との法的相談を通じて、より具体的な対応方案を見つけることが重要です。
事件に対する正確な事実関係を把握し、関連証拠を十分に確保し、継承手続きを明確に進めることが必要です。
迅速に事件関連の経験が豊富な相続専門弁護士に助けを求めてください。

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