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法律FAQ

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Q

交通事故で告訴された。交通事故反省文を書けば寛大な処分を受けられるだろうか……。

法律FAQ閲覧数46,297

私は速度違反で横断歩道を渡っていた歩行者を軽く接触してしまった。保険で処理して終わったと思っていたが、しばらく後に交通事故で告訴されたとして、警察の取調べに出頭するよう連絡を受けた。交通事故で告訴された際にどう対処すべきか分からない。交通事故反省文を書けば寛大な処分を受けられるのか、途方に暮れて怖い……。

交通事故反省文

交通事故告訴

A

関連相談への回答

速度違反は12大重過失交通事故に該当し、保険で処理したとしても刑事処罰の対象となりうる。

処罰の程度は5年以下の禁錮又は2千万ウォン以下の罰金刑に該当し、現状において寛大な処分を受けるためには、可能な限りの減軽要素を確保することが重要である。

大法院量刑委員会が交通犯罪における刑の減軽要素の一つとして挙げるのは、真摯な反省又は相当な被害回復(供託を含む)及び刑事処罰の前歴がない場合である。

したがって交通事故告訴を受けて処罰の危機にある場合、量刑の斟酌事由としては、保険処理のほかに被害者と円満な示談を成立させたこと、反省する態度を込めた交通事故反省文 及び再発防止計画等を証明する書類等を提出すれば、減軽を導いてみることはできる。

大綸法律事務所では、交通事故反省文に不慣れな依頼者のために、減刑に役立つ内容を盛り込めるよう助力している。

また、交通事故告訴を 受けた際には、示談書及び処罰不願書と反省文、嘆願書等の量刑資料を徹底して準備している。

ただし、必ずしも交通事故反省文を作成すれば減刑が可能というわけではないため、専門弁護士を通じて質問者の正確な事件把握に基づき、法的助力を受けて対応することが重要である。

助力が必要であれば、交通事故専門弁護士に助力を求められたい。

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