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アパートを瑕疵補修訴訟の進行方法 気になります。
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こんにちは。 私は京畿道平沢の新しいアパートを販売して3週間前に入居しました。 最近、トイレの天井側で水漏れの問題が発生し、管理所に届け出ましたが、当方のインテリア工事による損傷とし、補償を拒否しています。 メジャー建設会社が建てたアパートで問題が発生しても回避するのは正しいですか? 平沢民事弁護士様、マンション瑕疵補修訴訟進めたいです。
アパート瑕疵補修訴訟、瑕疵補修訴訟、平沢民事弁護士
関連相談への回答
こんにちは。 平沢民事弁護士です。
最近入居された新規アパートでトイレの天井漏れが発生したのはとても不便だったと思います。
このような状況はアパート瑕疵補修訴訟対象となることがあり、施工側の責任の有無を検討する必要があります。
まず、次のタイプは次のようになります。
▷ 構造的にしよう
壁・床・天井割れ、基礎コンクリート不良、外壁・地下漏水など
▷ 仕上げをしましょう
壁紙の浮き上がり、タイル脱落、窓戸の隙間による騒音・風の流入など
▷ 設備しよう
配管漏れ、電気配線不良、ボイラー異常、断熱不良など
▷ 公共施設にしよう
駐車場の排水不良、エレベーターの作動不良、遊び場の破損など
なお、建設会社の欠陥担保責任は次のとおりです。
▷構造的にしようなど建物の安定性、耐久性に影響を及ぼす重大なものにしよう(10年)
▷ 仕上げ材や設備など日常的にしよう(2年)
アパート瑕疵補修訴訟を通じ、権利を主張する数もあります。
① しよう証拠確保 (写真、 鑑定書、 通信記録等)
②保守要求及び協議の試み
③ 訴訟提起(民事訴訟又は瑕疵報酬請求)
④ 裁判所の判決及び報酬・賠償命令
⑤ 不履行時強制執行可能
このように瑕疵補修訴訟は時間がかかることがあるので、専門の弁護士の助けを受けることが重要です。
平沢民事弁護士を一日早く選任しましょう。

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